刑法 罪/横領の罪
第252条〜第255条(枝番を含む)
刑法の罪/横領の罪分野(第252条〜第255条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。
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罪/横領の罪の解説
第二編 罪/第三十八章 横領の罪
第二編 罪 / 第三十八章 横領の罪
第252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
第2項自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
第254条(遺失物等横領)問題準備中
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第255条(準用)問題準備中
第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。