第二編 罪/第四十章 毀棄及び隠匿の罪
刑法 第258条(公用文書等毀棄)
この条の要点
- 電磁的記録の毀棄:公用文書等毀棄の客体=公務所の用に供する文書又は電磁的記録。
- 公用文書毀棄の法定刑:公用文書毀棄=3月以上7年以下。私用文書毀棄は5年以下。
条文原文
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第258条(公用文書等毀棄)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
この条文の〇×問題(2問)
電磁的記録の毀棄
公務所の用に供する電磁的記録を毀棄した場合も、公用文書等毀棄の罪として処罰される。
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正解 ○
正しい。公用文書毀棄罪の対象には公務所の用に供する電磁的記録も含まれる。紙の文書に限らず、電磁的記録の毀棄も同じ罪で処罰される。公文書が電磁的記録としても作成・保存される現代に対応した客体の規定である。
学習ポイント:公用文書等毀棄の客体=公務所の用に供する文書又は電磁的記録。
第258条
公用文書毀棄の法定刑
公務所の用に供する文書を毀棄した者の法定刑は、五年以下の拘禁刑である。
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正解 ×
誤り。公用文書等毀棄の法定刑は三月以上七年以下の拘禁刑である。五年以下というのは権利義務に関する私用文書毀棄の法定刑であり、公用のものの方が重く定められている。公用の公信力への侵害として重く評価されている。
学習ポイント:公用文書毀棄=3月以上7年以下。私用文書毀棄は5年以下。
第258条、関連:第259条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問26イ
Aは、抵当権の実行による競売を延期させようと考え、裁判所から競売事件の記録を持ち出してこれを隠匿したため、裁判所が一時的に競売を実施することができなくなった。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪は成立しない。
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誤り
誤り。競売事件の記録を持ち出して隠匿し一時的に競売を実施できなくした行為は、物の効用を害する「毀棄」に当たり公用文書等毀棄罪が成立する(258条・判例)。
司法書士令和6年度 問26エ
Aは、現行犯人として逮捕され、警察署において、司法警察員から弁解録取書を読み聞かせられた際、同弁解録取書に署名する前に、これをひったくり、両手で破った。この場合、Aには、公用文書等毀棄罪が成立する。
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正しい
正しい。弁解録取書は公務所の用に供する文書であり、署名前にこれを破る行為は公用文書等毀棄罪に当たる(258条)。
解説で第258条を参照している問
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第258条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。