第一編 総則/第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
刑法 第35条(正当行為)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 正当業務行為の不罰:正当業務行為は違法性を阻却して不罰(医療・逮捕行為等)。
- 正当業務の相当性:正当業務による不罰は、業務上相当と認められる範囲の行為に限る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第35条(正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
この条文の〇×問題(2問)
正当業務行為の不罰
医師が正当な医療行為として患者の手術を行った場合、患者に傷害の結果が生じても処罰されない。
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正解 ○
正しい。法令又は正当な業務による行為は罰しないとされる。適法な医療行為として行われた手術は、傷害という外形があっても違法性が阻却され、処罰の対象とならない。診療としての相当性を備えるかどうかが境界となる。
学習ポイント:正当業務行為は違法性を阻却して不罰(医療・逮捕行為等)。
第35条
正当業務の相当性
業務として行われた行為であれば、その方法が社会通念上相当な範囲を逸脱していても、正当な業務による行為として罰せられない。
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正解 ×
誤り。正当な業務による行為として不罰となるのは、業務として社会通念上相当と認められる範囲の行為である。業務の名を借りた相当性を欠く行為にはこの規定は及ばず、違法性は阻却されない。業務性だけで直ちに不罰とはならない。
学習ポイント:正当業務による不罰は、業務上相当と認められる範囲の行為に限る。
第35条
根拠・関連条文
問題で確認する
第35条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。