刑法 総則/犯罪の不成立及び刑の減免
第35条〜第42条(枝番を含む)
刑法の総則/犯罪の不成立及び刑の減免分野(第35条〜第42条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め6問と判例0件を収録しています。
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総則/犯罪の不成立及び刑の減免の解説
第一編 総則/第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
第一編 総則 / 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
第35条(正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
第36条(正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第37条(緊急避難)
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第2項前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
第38条(故意)
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
第2項重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
第3項法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
第39条(心神喪失及び心神耗弱)問題準備中
心神喪失者の行為は、罰しない。
第2項心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
第40条問題準備中
削除
第41条(責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
第42条(自首等)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
第2項告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。