資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

刑法 第36条(正当防衛)

分野:総則/犯罪の不成立及び刑の減免

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 他人の権利の防衛:正当防衛は他人の権利を防衛する行為でも成立しうる。
  • 過剰防衛の効果:過剰防衛は『できる』裁量減免。必要的減免ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第36条(正当防衛)

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

②防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

この条文の〇×問題(2問)

他人の権利の防衛

自分ではなく第三者の権利を防衛するため、急迫不正の侵害に対しやむを得ずにした行為も、罰せられない。

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正解 ○

正しい。急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しないとされる。防衛の対象は本人の権利に限られず、他人の権利を守るための防衛行為も含まれる。防衛意思と侵害の急迫性が前提となる。

学習ポイント:正当防衛は他人の権利を防衛する行為でも成立しうる。

第36条1項

過剰防衛の効果

防衛の程度を超えた行為(過剰防衛)については、情状によりその刑を減軽しなければならない。

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正解 ×

誤り。防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができるとされ、裁判所の裁量による任意的な減免である。必ず減軽されるわけではなく、過剰の程度が著しければ減軽されないこともある。

学習ポイント:過剰防衛は『できる』裁量減免。必要的減免ではない。

第36条2項

問題で確認する

第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。