第一編 総則/第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
刑法 第36条(正当防衛)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 他人の権利の防衛:正当防衛は他人の権利を防衛する行為でも成立しうる。
- 過剰防衛の効果:過剰防衛は『できる』裁量減免。必要的減免ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第36条(正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
②防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
この条文の〇×問題(2問)
他人の権利の防衛
自分ではなく第三者の権利を防衛するため、急迫不正の侵害に対しやむを得ずにした行為も、罰せられない。
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正解 ○
正しい。急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しないとされる。防衛の対象は本人の権利に限られず、他人の権利を守るための防衛行為も含まれる。防衛意思と侵害の急迫性が前提となる。
学習ポイント:正当防衛は他人の権利を防衛する行為でも成立しうる。
第36条1項
過剰防衛の効果
防衛の程度を超えた行為(過剰防衛)については、情状によりその刑を減軽しなければならない。
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正解 ×
誤り。防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができるとされ、裁判所の裁量による任意的な減免である。必ず減軽されるわけではなく、過剰の程度が著しければ減軽されないこともある。
学習ポイント:過剰防衛は『できる』裁量減免。必要的減免ではない。
第36条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。