第一編 総則/第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
刑法 第37条(緊急避難)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 特別の義務者への適用除外:業務上特別の義務者は、業務として甘受すべき危難について緊急避難を主張できない。
- 保護対象の法益の範囲:緊急避難の法益は生命・身体・自由・財産に限定(名誉は含まない)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第37条(緊急避難)
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
②前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
特別の義務者への適用除外
業務上特別の義務がある者が、その業務上の義務として甘受すべき危難を避けるため他人に害を及ぼす行為をした場合、37条1項の緊急避難の規定は適用されない。
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正解 ○
正しい。緊急避難の規定は、業務上特別の義務がある者には適用しない(37条2項)。警察官や消防職員など危険に立ち向かう義務を負う者が、その業務上の義務として引き受けるべき危難から自己を守るために他人を犠牲にする行為は、緊急避難として不罰とはならない。もっとも、業務と無関係な危難まで一律に適用が排除されるわけではない。
学習ポイント:業務上特別の義務者は、業務として甘受すべき危難について緊急避難を主張できない。
第37条2項
保護対象の法益の範囲
名誉に対する現在の危難を避けるためやむを得ずにした行為も、緊急避難として罰せられない。
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正解 ×
誤り。緊急避難の保護対象は自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に限定されており、名誉は含まれない。名誉への危難を避ける行為が不罰になるかは別の法理の問題であり、緊急避難としては評価されない。列挙された法益以外は対象外である。
学習ポイント:緊急避難の法益は生命・身体・自由・財産に限定(名誉は含まない)。
第37条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第37条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。