第一編 総則/第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
刑法 第38条(故意)
この条の要点
- 重い罪の事実の不知(客体的錯誤):重い罪の事実を知らなければ重い罪では処断できない。結果的加重犯は別。
- 法律の不知の効果:法律の不知は故意を阻却しない(減軽できるのみ)。
条文原文
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第38条(故意)
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
②重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
③法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
この条文の〇×問題(2問)
重い罪の事実の不知(客体的錯誤)
重い罪に当たる行為をしたが、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断されない(結果的加重犯のような特別の犯罪類型は別とする)。
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正解 ○
正しい。重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない(38条2項)。故意の内容は認識した事実に限定されるという事実の錯誤の原則である。ただし、傷害致死罪のような結果的加重犯では、重い結果についての予見は不要とされている(判例)。
学習ポイント:重い罪の事実を知らなければ重い罪では処断できない。結果的加重犯は別。
第38条2項
法律の不知の効果
自分の行為が法律で処罰されることを知らなかった者は、罪を犯す意思がなかったものとして、処罰されない。
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正解 ×
誤り。法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできないとされ、故意は阻却されない。ただし情状により、その刑を減軽することができるにとどまる。事実の不知とは異なる扱いとなる。
学習ポイント:法律の不知は故意を阻却しない(減軽できるのみ)。
第38条3項
問題で確認する
第38条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。