第一編 総則/第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
刑法 第41条(責任年齢)
この条の要点
- 刑事責任年齢:14歳未満は不処罰(責任年齢)。少年法の保護処分の対象。
- 責任無能力者を利用した者の責任:実行者が14歳未満でも、背後者には教唆犯や間接正犯が成立し得る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第41条(責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
この条文の〇×問題(2問)
刑事責任年齢
十三歳の者が人を殺害する行為をした場合でも、その者を刑法上処罰することはできない。
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正解 ○
正しい。十四歳に満たない者の行為は罰しないとされ、刑事責任年齢に達しない者は処罰の対象とならない。心神喪失者や心神耗弱者への減免とは別の、年齢による不処罰の規定である。責任能力ではなく責任年齢の問題である。
学習ポイント:14歳未満は不処罰(責任年齢)。少年法の保護処分の対象。
第41条、関連:第39条
責任無能力者を利用した者の責任
十四歳に満たない者をそそのかして犯罪を行わせた者は、実行した者が処罰されない以上、教唆犯として処罰することはできない。
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正解 ×
誤り。14歳に満たない者の行為は罰しない(41条)が、それだけで背後の者が処罰されないわけではない。共犯の従属性について制限従属性説に立てば、実行者に責任能力がなくても、その行為が構成要件に該当し違法であれば教唆犯は成立し得る。また、是非弁別能力のない者を一方的に道具として利用した場合は間接正犯となり得る。
学習ポイント:実行者が14歳未満でも、背後者には教唆犯や間接正犯が成立し得る。
第41条、関連:第61条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問24イ
満14歳以上の者であっても、実際の知的能力が14歳未満である場合には、刑法第41条が適用され、責任無能力者として不処罰となる。
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誤り
誤り。刑法41条は14歳に満たない者を一律に責任無能力者とする規定であり、14歳以上の者に適用されない。実際の知的能力が低い場合は、心神喪失又は心神耗弱に当たるかで判断される。
解説で第41条を参照している問
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第41条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。