第一編 総則/第十一章 共犯
刑法 第63条(従犯減軽)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 従犯の刑(必要減軽):従犯=正犯の法定刑を必要的に減軽した処断刑の範囲。宣告刑の単純比較ではない。
- 従犯の教唆の刑:従犯の教唆は従犯の刑、正犯の教唆は正犯の刑。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第63条(従犯減軽)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
この条文の〇×問題(2問)
従犯の刑(必要減軽)
従犯は、正犯の法定刑に必要的な減軽をした処断刑の範囲内で処罰される。
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正解 ○
正しい。従犯の刑は、正犯の刑を減軽する(63条)。裁判所の裁量ではなく必要的減軽であり、正犯の法定刑を減軽した処断刑の範囲で刑が定められる。これは処断刑の枠の問題であり、個々の事件で従犯の宣告刑が正犯本人の宣告刑より必ず軽くなることまで保証するものではない。教唆犯に正犯の刑を科する(61条)のとは扱いが異なる。
学習ポイント:従犯=正犯の法定刑を必要的に減軽した処断刑の範囲。宣告刑の単純比較ではない。
第63条、関連:第61条・第68条
従犯の教唆の刑
従犯を教唆した者には、正犯の刑をもって処罰される。
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正解 ×
誤り。従犯を教唆した者には、従犯の刑を科するとされる。教唆された相手が従犯であれば教唆者にも従犯の刑が適用されるのであって、正犯の刑が科されるのは正犯を教唆した場合である。教唆された者の地位が刑を決める。
学習ポイント:従犯の教唆は従犯の刑、正犯の教唆は正犯の刑。
第62条2項、関連:第61条
根拠・関連条文
問題で確認する
第63条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。