第二編 罪/第四十章 毀棄及び隠匿の罪
刑法 第259条(私用文書等毀棄)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 私用文書毀棄の親告罪性:私用文書等毀棄は親告罪(264条。器物損壊・信書隠匿と同じ)。
- 私用文書毀棄の客体の限定:私用文書毀棄の客体=権利・義務に関する文書・電磁的記録に限定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第259条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文の〇×問題(2問)
私用文書毀棄の親告罪性
権利又は義務に関する他人の文書を毀棄する罪(私用文書毀棄)は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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正解 ○
正しい。私用文書等毀棄罪(259条)は、器物損壊等罪(261条)、信書隠匿罪(263条)と同じく、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である(264条)。被害者の意思を訴追の前提とする。なお、親族間の窃盗等のうち配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族との間の犯行も親告罪とされる(244条2項)。
学習ポイント:私用文書等毀棄は親告罪(264条。器物損壊・信書隠匿と同じ)。
第259条、関連:第264条・第244条2項
私用文書毀棄の客体の限定
権利又は義務に関しない他人の私文書(日記等)を毀棄しても、私用文書毀棄の罪が成立する。
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正解 ×
誤り。私用文書毀棄の客体は権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録に限定される。権利義務に関しない単なる私文書の毀棄はこの罪の対象とならず、器物損壊等の問題となる。権利義務との関連性が客体の核心となる。
学習ポイント:私用文書毀棄の客体=権利・義務に関する文書・電磁的記録に限定。
第259条、関連:第261条
根拠・関連条文
問題で確認する
第259条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。