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行政書士 令和元年 問39

取締役会の招集と決議

問題

取締役会設置会社(指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く)の取締役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。なお、定款または取締役会において別段の定めはないものとする。

ア.取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。

イ.取締役会を招集する場合には、取締役会の日の1週間前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役および各監査役)に対して、取締役会の目的である事項および議案を示して、招集の通知を発しなければならない。

ウ.取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

エ.取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

オ.取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

  1. 1.ア・イ
  2. 2.ア・オ
  3. 3.イ・ウ
  4. 4.ウ・エ
  5. 5.エ・オ

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