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行政書士 平成28年 問39

監査等委員会設置会社等の機関構成

問題

監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 1.監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも監査役を設置することができない。
  2. 2.監査等委員会設置会社は、定款で定めた場合には、指名委員会または報酬委員会のいずれかまたは双方を設置しないことができる。
  3. 3.監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会設置会社である。
  4. 4.監査等委員会設置会社を代表する機関は代表取締役であるが、指名委員会等設置会社を代表する機関は代表執行役である。
  5. 5.監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも会計監査人を設置しなければならない。

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