第二編 株式会社/第四章 機関/第五節 取締役会/第二款 運営
会社法 第366条(招集権者)
この条の要点
- 取締役会の招集権者:取締役会の招集権者は原則として各取締役。招集権者の定めは任意。
- 招集権者が定められた場合の他の取締役の招集権:招集権者がいても、請求→5日以内に通知なしなら請求した取締役が自ら招集できる。
条文原文
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第366条(招集権者)
取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
②前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
③前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
この条文の〇×問題(2問)
取締役会の招集権者
取締役会の招集は、定款または取締役会で招集する取締役を定めていない限り、代表取締役でない取締役を含む各取締役が行うことができる。
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正解 ○
正しい。取締役会の招集は原則として各取締役がすることができ、招集権は代表取締役や会長に限定されない。ただし、定款または取締役会で招集する取締役を定めた場合には、その招集権者が招集する。各取締役の招集権と招集権者の指定が併存する構造である。
学習ポイント:取締役会の招集権者は原則として各取締役。招集権者の定めは任意。
第366条1項
招集権者が定められた場合の他の取締役の招集権
定款または取締役会によって取締役会の招集権者が定められている場合、その招集権者以外の取締役は、いかなる場合にも取締役会を招集することはできない。
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正解 ×
誤り。招集権者が定められている場合でも、招集権者以外の取締役は取締役会の目的を示して招集を請求でき、請求の日から5日以内に2週間以内の日を会日とする招集通知が発せられないときは、請求をした取締役が自ら取締役会を招集することができる。招集権者以外の取締役が一切招集できないわけではない。
学習ポイント:招集権者がいても、請求→5日以内に通知なしなら請求した取締役が自ら招集できる。
第366条2項・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問38肢3
取締役会を招集する取締役については、定款または取締役会で定めることもできる。
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正しい
取締役会の招集権者は定款・取締役会で定めることができる(会社法366条)。
行政書士令和元年 問39ア
取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。
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取締役会は各取締役が招集でき、代表取締役が招集するのは定款・取締役会の定めがある場合(別段の定めなしでは各取締役)。誤り。
司法書士平成31年度 問31ア
取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、定款の定めによらなければならない。
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誤り
誤り。取締役会の招集権者は各取締役が原則であり、代表取締役に限定する旨は取締役会決議で定めれば足り、定款の定めを要しない(会社法366条1項・判例)。
解説で第366条を参照している問
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第366条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。