第二編 株式会社/第四章 機関/第五節 取締役会/第二款 運営
会社法 第368条(招集手続)
この条の要点
- 監査役への招集通知と招集手続の省略:監査役設置会社の招集通知は監査役にも発する。全員同意なら招集手続不要。
- 取締役会の招集通知期間:取締役会の招集通知は1週間前(定款で短縮可)。株主総会の2週間とは異なる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第368条(招集手続)
取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
②前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
この条文の〇×問題(2問)
監査役への招集通知と招集手続の省略
監査役設置会社では、取締役会の招集通知は各取締役だけでなく各監査役にも発しなければならず、また取締役および監査役の全員の同意があるときは招集の手続を経ずに取締役会を開催することができる。
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正解 ○
正しい。監査役設置会社では、取締役会の招集通知は各取締役だけでなく各監査役に対しても発しなければならない。また、監査役設置会社では取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することができる。
学習ポイント:監査役設置会社の招集通知は監査役にも発する。全員同意なら招集手続不要。
第368条1項・2項
取締役会の招集通知期間
取締役会の招集通知は、定款に別段の定めがない限り、取締役会の日の2週間前までに、各取締役に対して発しなければならない。
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正解 ×
誤り。取締役会の招集通知は、定款で別段の定めがない限り、取締役会の日の1週間前までに発しなければならない。株主総会の招集通知(公開会社では2週間前)と異なり、取締役会は1週間が原則であり、定款でさらに短い期間を定めることもできる。
学習ポイント:取締役会の招集通知は1週間前(定款で短縮可)。株主総会の2週間とは異なる。
第368条1項、関連:第299条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第368条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。