資格ジュピター条文穴埋め・判例演習
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行政書士 令和2年 問5

議院の自律権と憲法上の権能

問題

次の文章の下線部の趣旨に、最も適合しないものはどれか。

議院が独立的機関であるなら、みずからの権能について、行使・不行使をみずから決定しえなければならない。議院の権能行使は、議院の自律にまかせられるを要する。けれども、憲法典は、通常、議院が、このような自律権を有することを明文で規定しない。独立の地位をもつことの、当然の帰結だからである。これに比べれば制度上の意味の限定的な議員の不逮捕特権や免責特権がかえって憲法典に規定されるのは、それが、独立的機関の構成員とされることからする当然の帰結とは考ええないことによる。憲法典に規定されなくても、議院の自律権は、議院の存在理由を確保するために不可欠で、議員特権などより重い意味をもっている。

しかし、日本国憲法典をじっくり味読するなら、議院に自律権あることを前提とし、これあることを指示する規定がある。

(出典 小嶋和司「憲法学講話」1982年から)

  1. 1.両議院は、各々その会議その他の手続および内部の規律に関する規則を定めることができる。
  2. 2.両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭および証言並びに記録の提出を要求することができる。
  3. 3.両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
  4. 4.両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
  5. 5.両議院は、各々院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。

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