第四章 国会
日本国憲法 第62条
この条の要点
- 国政調査権の内容:国政調査権は証人出頭・証言・記録提出の要求を含む強制的権能。
- 国政調査における証人の責任:国政調査は裁判ではないが証人の拒否・虚偽には法律上の制裁がある。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
国政調査権の内容
両議院は国政に関する調査を行うため、証人の出頭と証言及び記録の提出を求めることができる。
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正解 ○
正しい。両議院は各々国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。国政調査権として強制的な資料収集の権限を含む権能が議院に与えられている。証人出頭等の強制的要求権を含む権能である。
学習ポイント:国政調査権は証人出頭・証言・記録提出の要求を含む強制的権能。
第62条
国政調査における証人の責任
議院の国政調査における証言は裁判ではないため、証人が正当な理由なく出頭を拒否したり虚偽の証言をしても、法律上の責任を問われることはない。
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正解 ×
誤り。議院の国政調査における証言は裁判ではないが、証人が正当な理由なく出頭を拒んだり虚偽の陳述をした場合には法律上の制裁(議院証言法による罰則)が及ぶ。裁判でないからといって責任を問われないわけではない。
学習ポイント:国政調査は裁判ではないが証人の拒否・虚偽には法律上の制裁がある。
第62条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問5肢2
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭および証言並びに記録の提出を要求することができる。
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適合しない
国政調査権(憲法62条)は議院の国政調査という対外的権能であり、議院の内部自律権の指示規定とはいえない。適合しない。
行政書士平成25年 問6オ
国政に関する調査
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議院の権能
国政に関する調査は各議院が単独で行える(憲法62条)。議院の権能。
司法書士令和4年度 問3イ
国会議員は、それぞれ国政に関する調査を行い、これに関して、記録の提出を要求する権限を有する。
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誤り
誤り。国政調査権は議員個人ではなく各議院の権限である(62条)。
解説で第62条を参照している問
問題で確認する
第62条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。