択一式マンションの管理に関する法令及び実務民法
マンション管理士 令和6年度 問14
漏水被害の修繕と損害賠償
問題
甲マンションの101号室を所有者Aから賃借したBが、その不注意により風呂の浴槽から溢水(いっすい)させて同室内の床を水浸しにしたため、床の修繕が必要になった場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、101号室は契約の内容に適合していない点はなかったものとする。
- 1.Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権は、Bの溢水(いっすい)によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。
- 2.Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、Bがこれに応じないときは、Aは、BがAに差し入れた敷金を損害賠償債務の弁済に充てることができる。
- 3.BがAに床の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときには、Bは自らその修繕をすることができる。
- 4.不注意により風呂の浴槽から溢水(いっすい)させた者がBではなく、Bの同居の配偶者Cであった場合には、Aに対し、Cが損害賠償責任を負うとともに、Bも損害賠償責任を負う。
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