第一編 総則/第七章 時効/第三節 消滅時効
民法 第166条(債権等の消滅時効)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 債権消滅時効の二つの期間の併存:二つの時効期間は累積せず、どちらか早く満了した時点で債権は消滅する。
- 所有権は消滅時効の対象外:20年時効の対象は債権でも所有権でもない財産権のみで、所有権は消滅時効にかからない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第166条(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
②債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
③前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
債権消滅時効の二つの期間の併存
弁済期が到来した金銭の貸付けについて、貸主が返還を請求できることを知った時から5年間これを行使しなかった場合、弁済期の到来からまだ10年を経過していなくても、この返還請求権は時効によって消滅する。
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正解 ○
正しい。債権は、権利を行使できることを知った時から5年、又は権利を行使できる時から10年の、いずれか早く満了する期間で時効消滅する。主観的期間の5年が先に満了すれば、弁済期からの客観的期間10年の経過を待たずに消滅する。
学習ポイント:二つの時効期間は累積せず、どちらか早く満了した時点で債権は消滅する。
第166条1項1号・2号
所有権は消滅時効の対象外
建物の所有権についても、所有者がその権利を行使することができる時から20年間これを行使しないときは、地上権などの他の財産権と同様に時効によって消滅する。
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正解 ×
誤り。20年の消滅時効が定められているのは、債権でも所有権でもない財産権、たとえば地上権などの制限物権である。所有権そのものは消滅時効の対象に含まれておらず、長期間行使しなくても時効によっては消滅しない。
学習ポイント:20年時効の対象は債権でも所有権でもない財産権のみで、所有権は消滅時効にかからない。
第166条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問27肢1
債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないときは、その債権は、時効によって消滅する。
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正しい
債権は行使できることを知った時から5年で時効消滅(民法166条1項1号)。
行政書士令和5年 問27肢2
不法行為による損害賠償請求権以外の債権(人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権を除く)は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その権利を行使できる時から10年間行使しないときには、時効によって消滅する。
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正しい
不法行為賠償請求権以外の債権は行使できる時から10年で消滅(166条1項2号)。
行政書士令和5年 問27肢5
債権または所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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正しい
債権・所有権以外の財産権は行使できる時から20年で消滅(民法166条2項)。
司法書士令和6年度 問6イ
期限の定めのない債権の消滅時効は、債務者が履行の請求を受けた時から進行する。
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誤り
誤り。期限の定めのない債権は債権の発生時から行使できるので、その時から消滅時効が進行する(166条1項・判例)。履行請求を受けた時からではない。
司法書士令和3年度 問6イ
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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誤り
誤り。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは時効消滅する(166条1項)。
解説で第166条を参照している問
問題で確認する
第166条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。