司法書士 平成26年度 問29
譲渡制限株式の買取手続
問題
譲渡制限株式の株主が会社法第136条の規定による請求をした場合において、会社が同条の承認をしない旨の決定をしたときに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、当該株主は、会社が同条の承認をしない旨の決定をする場合には、会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることを併せて請求しているものとする。
会社が当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し会社法所定の事項を通知しようとするときは、会社は、1株当たり純資産額に会社が買い取る当該譲渡制限株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託しなければならない。
会社が当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し会社法所定の事項を通知した場合でも、当該株主は、その売買代金を受領するまでは、会社の承諾を得ることなく、会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることの請求を撤回することができる。
会社が当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し会社法所定の事項を通知したときは、当該株主は、当該通知があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
会社が指定買取人を指定するには、株主総会の特別決議( 取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議 )によらなければならない。
会社は、指定買取人を指定したときは、当該株主に対し、その旨及び指定買取人が買い取る当該譲渡制限株式の数を通知しなければならない。
(参考) 会社法 第136条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人( 当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アウ
- 2.アエ
- 3.イエ
- 4.イオ
- 5.ウオ
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