第二編 株式会社/第二章 株式/第三節 株式の譲渡等/第二款 株式の譲渡に係る承認手続
会社法 第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
この条の要点
- 会社買取決定の決議要件と請求者の議決権排除:承認請求に伴う会社買取の決定は特別決議。請求者の議決権行使は排除される。
- 指定買取人の指定の決定機関:指定買取人の指定は取締役会設置会社では取締役会決議。非設置会社は株主総会。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 対象株式を買い取る旨
二 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
②前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
③譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
④第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
⑤前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
会社買取決定の決議要件と請求者の議決権排除
譲渡制限株式の買取りを請求した株主は、それ以外の株主の全部が議決権を行使できない場合を除き、会社がその株式を買い取るかどうかを定める株主総会において議決権を行使できない。
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正解 ○
正しい。会社が譲渡を承認せず自ら買い取る場合の買取事項の決定は株主総会の特別決議による(140条2項、309条2項1号)。譲渡等承認請求者は、この株主総会において議決権を行使することができない(140条3項本文)。ただし、譲渡等承認請求者以外の株主の全部が議決権を行使できない場合はこの限りでない(同項ただし書)。
学習ポイント:承認請求に伴う会社買取の決定は特別決議。請求者の議決権行使は排除される。
第140条2項・3項本文・ただし書、関連:第309条2項1号
指定買取人の指定の決定機関
株式会社が対象株式の全部又は一部を買い取る指定買取人を指定する場合、その指定は、取締役会設置会社であるか否かを問わず、常に株主総会の決議によらなければならない。
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正解 ×
誤り。指定買取人の指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議による。取締役会設置会社では株主総会ではなく取締役会が決定するのが原則であり、定款で別段の定めもできる。この命題は「指定買取人の指定の決定機関」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:指定買取人の指定は取締役会設置会社では取締役会決議。非設置会社は株主総会。
第140条5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成25年 問37エ
譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社は、対象となる株式の全部または一部を買い取る者を指定することができ、この指定は定款に別段の定めがない限り、取締役会の決議によって行う。
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正しい
指定買取人の指定は株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議による(会社法140条5項)。正しい。
行政書士平成25年 問37オ
譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社が当該株式を買い取る場合は、対象となる株式を買い取る旨、および会社が買い取る株式の数について、取締役会の決議により決定する。
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誤り
会社自身が買い取る場合の買取の旨及び株式数の決定は株主総会の決議による(会社法140条1項・2項)。誤り。
行政書士平成23年 問38肢2
譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かの決定は、定款に別段の定めがない限り、取締役会設置会社では取締役会の決議を要し、それ以外の会社では株主総会の決議を要する。
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妥当
譲渡制限株式の譲渡承認の決定は、取締役会設置会社では取締役会、その他の会社では株主総会の決議による(140条)。妥当。
司法書士平成30年度 問28エ
取締役会が譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をし、株式会社が当該譲渡制限株式を買い取らなければならないときは、当該譲渡制限株式を買い取る旨及び当該株式会社が買い取る当該譲渡制限株式の数を取締役会の決議によって定めなければならない。
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誤り
誤り。株式会社が買い取る場合の買取りの旨及び株式数の決定は、取締役会ではなく株主総会の特別決議による(会社法140条2項・309条2項1号)。
司法書士平成26年度 問29エ
会社が指定買取人を指定するには、株主総会の特別決議( 取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議 )によらなければならない。
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正しい
正しい。指定買取人の指定は、定款に別段の定めがなければ株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議による(会社法140条5項)。
問題で確認する
第140条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。