第二編 株式会社/第二章 株式/第三節 株式の譲渡等/第二款 株式の譲渡に係る承認手続
会社法 第144条(売買価格の決定)
この条の要点
- 売買価格決定の申立権者:売買価格の協議不成立時の申立ては会社・請求者の双方が可能。期間は通知日から20日。
- 売買価格不成立時の帰結:協議不調でも申立てなし→純資産額で価格確定(144条)。売渡請求の失効(177条)と対比する。
条文原文
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第144条(売買価格の決定)
第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。
②株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
③裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
④第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格とする。
⑤第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。
⑥第百四十一条第二項の規定による供託をした場合において、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。
⑦前各項の規定は、第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第一項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第二項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第四項及び第五項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「第百四十条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
売買価格決定の申立権者
株式会社による買取通知があった対象株式の売買価格について、株式会社だけでなく譲渡等承認請求者も、通知のあった日から二十日以内に裁判所に対し売買価格の決定の申立てをすることができる。
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正解 ○
正しい。会社の買取通知があった場合の対象株式の売買価格はまず会社と譲渡等承認請求者の協議で定め、会社又は請求者は通知のあった日から二十日以内に裁判所へ売買価格決定の申立てをすることができる。申立ては双方に認められる。
学習ポイント:売買価格の協議不成立時の申立ては会社・請求者の双方が可能。期間は通知日から20日。
第144条1項・2項
売買価格不成立時の帰結
株式会社による買取通知があった場合に、通知のあった日から二十日以内に売買価格につき協議が調わず裁判所への申立てもなかったときは、当該買取りの請求はその効力を失う。
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正解 ×
誤り。申立期間内に協議が調わず申立てもなかった場合、売買価格は一株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額に確定する。請求が失効するわけではなく、法定額で価格が確定する。この命題は「売買価格不成立時の帰結」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:協議不調でも申立てなし→純資産額で価格確定(144条)。売渡請求の失効(177条)と対比する。
第144条5項、関連:第177条5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問29ウ
会社が当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し会社法所定の事項を通知したときは、当該株主は、当該通知があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
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正しい
正しい。会社又は譲渡等承認請求者は、買取りの通知があった日から20日以内に裁判所に売買価格決定の申立てができる(会社法144条2項)。
解説で第144条を参照している問
問題で確認する
第144条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。