司法書士 平成26年度 問56
遺贈による不動産登記
問題
次の対話は、甲土地の所有権の登記名義人であるAが、公正証書によって、その所有する財産の全部をAの相続人でないBに対して遺贈する旨の遺言をした事例に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
司法書士 : Aの生前に、甲土地について遺贈を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を申請することができますか。
補助者 : ア 死因贈与を原因とする仮登記を申請することができるので、遺贈を原因とする仮登記も、申請することができます。
司法書士 : 次に、Aの生前にBが死亡しBの直系卑属であるCがいる場合について検討しましょう。この場合に、Aが死亡した後、Aの遺言に基づいて甲土地についてCを受遺者とする遺贈による所有権の移転の登記を申請することはできますか。
補助者 : イ Cは、Bを代襲してAから遺贈を受けることはできないので、Cを受遺者とする遺贈による所有権の移転の登記を申請することはできません。
司法書士 : では、甲土地が農地であった場合について検討しましょう。この場合に、Aの遺言に基づいて甲土地について所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可は必要となりますか。
補助者 : ウ Aの遺言に基づくBへの遺贈は包括遺贈に当たるため、農地法所定の許可は不要です。
司法書士 : それでは、Aの遺言について家庭裁判所により遺言執行者が選任された場合について検討しましょう。この場合に、遺言執行者がAの遺言に基づいて所有権の移転の登記を申請するときは、どのような書類を代理権限証明情報として提供しなければなりませんか。
補助者 : エ 遺言執行者選任の審判書、遺言書及び遺言者の死亡を証する情報を代理権限証明情報として提供しなければなりません。
司法書士 : 最後に、Aが遺言をした後に甲土地についてAからDへの売買による所有権の移転の登記がされた場合について検討しましょう。この場合に、所有権の移転の登記が錯誤により抹消され、その後にAが死亡したときは、Bは、Aの遺言に基づいて遺贈による所有権の移転の登記を申請することはできますか。
補助者 : オ はい。遺言の内容と抵触する生前処分に係る登記が錯誤により抹消されていますので、Bは、Aの遺言に基づいて遺贈による所有権の移転の登記を申請することができます。
- 1.アウ
- 2.アエ
- 3.イエ
- 4.イオ
- 5.ウオ
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