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司法書士 平成26年度 問57

抵当権変更登記の種類と申請情報

問題

司法書士法務太郎は、次のような登記事項の記録( 抜粋 )がある土地に設定された乙区1番の抵当権について ( 1 ) から ( 3 ) までの変更の受記を申請し、いずれも登記された。この場合において、( 1 ) から ( 3 ) までの変更の登記について次のⅠからⅢまでの事実が当てはまるとき、次のアからオまでの記述のうち、「 この変更の登記 」について ( 3 ) の登記が当てはまるものは、幾つあるか。なお、( 1 ) から ( 3 ) までの変更の登記は、判決による登記及び代位による登記ではなく、また、法令の規定により提供を省略することができる情報及び提供されたものとみなされる情報についても、添付情報として提供しているものとする。 おって、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用は、ないものとする。

( 登記事項の記録( 抜粋 )) 甲区1番 所有権移転 平成10年1月7日受付第888号 共有者 持分2分の1 X 2分の1 Y

2番 Y持分全部移転 平成26年1月6日受付第777号 所有者 持分2分の1 X

乙区1番 X持分抵当権設定 平成12年1月5日受付第555号 債権額金500万円、利息年8%、債務者X 抵当権者Z

2番 地上権設定 平成25年1月7日受付第999号 地上権者W

Ⅰ ( 1 ) から ( 3 ) までの登記は、共有持分上の抵当権の効力を単有不動産全部に及ぼす変更、重畳的債務引受又は利息の組入れの登記のいずれかである。 Ⅱ ( 2 ) 及び ( 3 ) の登記は、完了後の登記記録に、登記の目的として「 1番抵当権変更 」と記録されている。 Ⅲ ( 2 )の登記の際に納付した登録免許税は、担保の目的たる不動産1個につき1,000円である。

ア

「この変更の登記」は、Xが単独で申請することができる。

イ

「この変更の登記」は、被担保債権の額を申請情報の内容とすることを要しない。

ウ

「この変更の登記」は、延滞した利息の額を申請情報の内容とすることを要しない。

エ

「この変更の登記」は、添付情報として、Xの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

オ

「この変更の登記」は、添付情報として、Wが承諾したことを証する情報を提供することを要しない。

○×は自分用のメモです(採点には影響しません)

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