この解答の基準
出題当時の法令に基づく解答。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
正答と出典を確認(解答前は開かない)
教材正答:3。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:法改正の影響: 2022年改正後の民事訴訟法91条2項後段で和解に係る部分の閲覧が当事者等に限られ、記述アの正誤が現行法では変わり得る。確認日:2026-10-12。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式民事訴訟法訴訟手続法改正条文中心
司法書士 令和4年度 問37
問題
訴訟記録の閲覧等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 和解調書については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。 イ 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。 ウ 利害関係のない第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができない。 エ 訴訟記録の閲覧の請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては、即時抗告をすることができる。 オ 判決書については、当事者の私生活についての重大な秘密が記載されており、かつ、第三者が当該秘密が記載された部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合であっても、当該秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることはできない。
- 1.アウ
- 2.アオ
- 3.イウ
- 4.イエ
- 5.エオ
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