
あわせて
21条が定めること
授業2026年10月23日(金)・司法書士すみそら教室
表現の自由とあわせて21条が定めることは何か
- この授業で扱う条文
- 日本国憲法 21条
- 中心の概念
- 検閲の禁止
- 照合した法令
- 日本国憲法(1947-05-03施行版)
第1問 集会と結社の自由
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- 条文の書き出しの語に注目しましょう。
- 人が集まる自由と、団体をつくる自由です。
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正解の一覧
- 集会の自由
- 結社の自由
すみちゃん
気になるポイントはありますか?
そらちゃん
言論や出版は、この1項のどこに出てきますか?
その場で○×
表現の自由は絶対的に保障されるため、公共の福祉に反する内容の表現であっても、国がこれを規制することは許されない。
正解と解説を見る
正解は×。誤り。表現の自由は重要な権利として保障されるが絶対的ではなく、公共の福祉に反しない範囲での保障と解され、名誉毀損や社会秩序を害する表現への規制は許容され得る。表現の自由の下で事前抑制と事後規制を区別する必要がある。
この問題はどうでしたか?
第2問 言論・出版その他の表現
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- 「その他一切の」という言葉が、前の2つのあとについています。
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正解の一覧
- 言論の自由
- 出版の自由
- その他一切の表現の自由
すみちゃん
気になるポイントはありますか?
そらちゃん
「その他一切の表現」と書いてあるのは、どういう意味ですか?
その場で○×
表現の自由は絶対的に保障されるため、公共の福祉に反する内容の表現であっても、国がこれを規制することは許されない。
正解と解説を見る
正解は×。誤り。表現の自由は重要な権利として保障されるが絶対的ではなく、公共の福祉に反しない範囲での保障と解され、名誉毀損や社会秩序を害する表現への規制は許容され得る。表現の自由の下で事前抑制と事後規制を区別する必要がある。
この問題はどうでしたか?
第3問 検閲の禁止と通信の秘密
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- 1つ目は行政権による発表前の審査にかかわります。
- 2つ目は、手紙や電話などのやり取りに関することです。
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正解の一覧
- 検閲
- 通信の秘密を侵すこと
すみちゃん
気になるポイントはありますか?
そらちゃん
2項は、どんな言い方で禁止していますか?
そらちゃん
検閲の禁止と通信の秘密は、2項にまとめて書かれているんですね。
その場で○×
検閲の禁止は、表現内容が発表される前に行政機関が審査して発表を禁じることを禁止するものであり、頒布後にその内容について法的責任を問うことまで禁じるものではない。
正解と解説を見る
正解は○。正しい。判例は検閲を、行政権が主体となり、思想内容等の表現物を対象として、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる表現物につき網羅的一般的に、発表前に内容を審査したうえ不適当と認めるものの発表を禁止することと定義する(最大判昭59・12・12)。発表後に法的責任を問う事後規制は検閲に当たらない。
この問題はどうでしたか?
まとめ
| 項 | 定めの内容 | 条文の言葉 |
|---|---|---|
| 1項 | 集会・結社の自由 | 集会、結社 |
| 1項 | 言論・出版その他一切の表現の自由 | 言論、出版その他一切の表現の自由 |
| 2項 | 検閲の禁止 | 検閲は、これをしてはならない |
| 2項 | 通信の秘密の不可侵 | 通信の秘密は、これを侵してはならない |
間違えやすい点
- 1項の保障と2項の禁止は別のもの
- 表現の自由が保障されることは、一切の規制が許されないという意味ではない
関連する条文(憲法)
くわしい解説

