資格ジュピター条文穴埋め・判例演習
教室の黒板の前で、紫の蝶ネクタイの黒猫のすみちゃんが指し棒で黒板を指し、机に座った赤い首輪の茶白の猫のそらちゃんが鉛筆でノートをとっている色鉛筆のイラスト
きょうの論点表現の自由と
あわせて
21条が定めること
すみちゃんそらちゃん

授業2026年10月23日(金)・司法書士すみそら教室

表現の自由とあわせて21条が定めることは何か

この授業で扱う条文
日本国憲法 21条
中心の概念
検閲の禁止
照合した法令
日本国憲法(1947-05-03施行版)

すみちゃん

今日は憲法21条の問題を出します。

第1問 集会と結社の自由

すみちゃん

21条1項は、言論・出版より先に、ある自由を挙げて保障しています。その自由をそれぞれ挙げてください。

ヒントを見る
  • 条文の書き出しの語に注目しましょう。
  • 人が集まる自由と、団体をつくる自由です。
答え・解説を見る

正解の一覧

  1. 集会の自由
  2. 結社の自由

すみちゃん

気になるポイントはありますか?

そらちゃん

言論や出版は、この1項のどこに出てきますか?

すみちゃん

集会、結社に続けて「言論、出版その他一切の表現の自由」と書かれています。先に挙がっているのが集会と結社です。

すみちゃんひとつずつ条文で確かめましょう。

  • 集会の自由 — 1項の書き出しにある「集会」の自由です。21条1項
  • 結社の自由 — 集会に続く「結社」の自由です。21条1項

すみちゃん

集会・結社も、言論・出版と同じ1つの項で、同じ「これを保障する」という言葉で保障されています。

その場で○×

表現の自由は絶対的に保障されるため、公共の福祉に反する内容の表現であっても、国がこれを規制することは許されない。

正解と解説を見る

正解は×。誤り。表現の自由は重要な権利として保障されるが絶対的ではなく、公共の福祉に反しない範囲での保障と解され、名誉毀損や社会秩序を害する表現への規制は許容され得る。表現の自由の下で事前抑制と事後規制を区別する必要がある。

この○×を演習で解く

第2問 言論・出版その他の表現

すみちゃん

21条1項が保障する表現の自由に含まれるものとして、条文に書かれている3つを挙げてください。

ヒントを見る
  • 「その他一切の」という言葉が、前の2つのあとについています。
答え・解説を見る

正解の一覧

  1. 言論の自由
  2. 出版の自由
  3. その他一切の表現の自由

すみちゃん

気になるポイントはありますか?

そらちゃん

「その他一切の表現」と書いてあるのは、どういう意味ですか?

すみちゃん

言論と出版だけに限らず、あらゆる形の表現を保障するという書き方です。ただし、表現の自由が絶対で、どんな規制も許されないという意味ではありません。

すみちゃんひとつずつ条文で確かめましょう。

  • 言論の自由 — 条文に明記されています。21条1項
  • 出版の自由 — 言論に並べて明記されています。21条1項
  • その他一切の表現の自由 — 言論・出版以外の表現も含みます。21条1項

すみちゃん

保障が広いことと、規制が一切できないことは別です。2項の検閲の禁止が絶対的なものである点と、混同しないようにしましょう。

その場で○×

表現の自由は絶対的に保障されるため、公共の福祉に反する内容の表現であっても、国がこれを規制することは許されない。

正解と解説を見る

正解は×。誤り。表現の自由は重要な権利として保障されるが絶対的ではなく、公共の福祉に反しない範囲での保障と解され、名誉毀損や社会秩序を害する表現への規制は許容され得る。表現の自由の下で事前抑制と事後規制を区別する必要がある。

この○×を演習で解く

第3問 検閲の禁止と通信の秘密

すみちゃん

21条2項が禁止していることを、それぞれ挙げてください。

ヒントを見る
  • 1つ目は行政権による発表前の審査にかかわります。
  • 2つ目は、手紙や電話などのやり取りに関することです。
答え・解説を見る

正解の一覧

  1. 検閲
  2. 通信の秘密を侵すこと

すみちゃん

気になるポイントはありますか?

そらちゃん

2項は、どんな言い方で禁止していますか?

すみちゃん

どちらも「してはならない」と、はっきり禁止する書き方です。1項の「保障する」とは言い回しが違います。

すみちゃんひとつずつ条文で確かめましょう。

  • 検閲 — 検閲は「これをしてはならない」と禁止されています。21条2項
  • 通信の秘密を侵すこと — 通信の秘密は「これを侵してはならない」とされています。21条2項

すみちゃん

検閲の禁止は、表現内容が発表される前に行政機関が審査して発表を禁じることを対象とします。頒布後に責任を問うこととは区別して考えます。

そらちゃん

検閲の禁止と通信の秘密は、2項にまとめて書かれているんですね。

その場で○×

検閲の禁止は、表現内容が発表される前に行政機関が審査して発表を禁じることを禁止するものであり、頒布後にその内容について法的責任を問うことまで禁じるものではない。

正解と解説を見る

正解は○。正しい。判例は検閲を、行政権が主体となり、思想内容等の表現物を対象として、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる表現物につき網羅的一般的に、発表前に内容を審査したうえ不適当と認めるものの発表を禁止することと定義する(最大判昭59・12・12)。発表後に法的責任を問う事後規制は検閲に当たらない。

この○×を演習で解く

まとめ

項定めの内容条文の言葉
1項集会・結社の自由集会、結社
1項言論・出版その他一切の表現の自由言論、出版その他一切の表現の自由
2項検閲の禁止検閲は、これをしてはならない
2項通信の秘密の不可侵通信の秘密は、これを侵してはならない

間違えやすい点

  • 1項の保障と2項の禁止は別のもの
  • 表現の自由が保障されることは、一切の規制が許されないという意味ではない

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くわしい解説

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