択一式宅建業法報酬関連
宅建 令和8年 問35
低廉な空家等の媒介報酬
問題
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は売主BからB所有の宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した。Aは媒介活動の結果、買主Cを見つけ、Cとの間でも媒介契約を締結の上でBC間の売買契約を成約させた。Aが受領する媒介報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア
宅地の代金が700万円であり、Aは、売主Bとの媒介契約の締結に際しあらかじめBに説明し合意した上で低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例に基づく媒介報酬額を、Bから受領できる。
イ
宅地の代金が400万円であり、Aは売主B及び買主C双方との媒介契約の締結に際しあらかじめB及びCに説明し合意した上で、低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例に基づく媒介報酬額を、売主B及び買主C双方から受領できる。
ウ
宅地の代金が200万円であり、低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例にあてはまると判断したAは、売主Bとの媒介契約の締結に際しあらかじめBに説明し合意した上で、媒介報酬額としてBから33万円を受領できる。
○△×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.一つ
- 2.二つ
- 3.三つ
- 4.なし
○△×は自分用のメモです(採点には影響しません)
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