択一式宅建業法37条書面
宅建 令和8年 問38
37条書面の記載事項
問題
建物の売主Aと買主B(いずれも宅地建物取引業者ではない。)の媒介を行った宅地建物取引業者Cが、両当事者に交付した宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定に基づく書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法に違反するものはどれか。
- 1.37条書面には、Cの従業者である宅地建物取引士の記名がされていたが、両当事者に対する交付及び内容説明は、宅地建物取引士の資格を有しない別の従業者が実施した。
- 2.当該契約の対象物件は中古住宅であるが、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しておらず、両当事者で確認した欠陥等もなかったため、Cは「建物の構造耐力上主要な部分の状況について売主及び買主の双方が確認をした事項」について、37条書面に何も記載しなかった。
- 3.Bは、契約締結後、売買代金の3割に相当する額の手付金をAに支払い、残代金については金融機関の融資を受けることとしたが、契約の中に融資が受けられなかった場合の解除に関する特約がなく、Cは37条書面にこの点について何も記載しなかった。
- 4.当該契約の対象物件は区分所有建物である中古マンションの一室であり、共用部分に関する規約が作成されていたが、Cはこの内容について37条書面に何も記載しなかった。
○△×は自分用のメモです(採点には影響しません)
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