第五章 業務/第一節 通則
宅地建物取引業法 第37条(書面の交付)
この条の要点
- 売買契約成立後の書面交付時期:37条書面は契約成立後、遅滞なく交付する。引渡し時まで猶予されない。
- 自ら売主の場合の交付相手:業者が自ら売主となる売買契約では、契約相手方へ37条書面を交付する。
- 売買媒介成立時の両当事者への交付:売買の媒介で契約が成立したら、報酬の負担に関係なく双方の当事者へ交付する。
- 貸借代理契約の書面交付相手:貸借代理では、契約相手方と代理の依頼者の双方へ37条書面を交付する。
- 37条書面の宅建士記名と押印:現行の37条書面に必要なのは宅建士の記名。押印は法定の必須要件ではない。
- 売買目的物の引渡時期の記載:売買の37条書面には代金額と別に、目的物の引渡時期を記載する。
- 解除に関する定めの37条書面への記載:解除の定めがある売買契約では、その内容を37条書面へ記載する。口頭説明では代替できない。
- 承諾による37条書面の電磁的提供:相手方の承諾と法定方式を満たす37条書面の電磁的提供は、交付とみなされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第37条(書面の交付)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二の二 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
四 宅地又は建物の引渡しの時期
五 移転登記の申請の時期
六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一 当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
②宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
③宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
④宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
一 自ら当事者として契約を締結した場合当該契約の相手方
二 当事者を代理して契約を締結した場合当該契約の相手方及び代理を依頼した者
三 その媒介により契約が成立した場合当該契約の各当事者
⑤宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
一 当事者を代理して契約を締結した場合当該契約の相手方及び代理を依頼した者
二 その媒介により契約が成立した場合当該契約の各当事者
条文の要点
書面の交付とは、宅建業者が売買・交換・貸借の契約の締結・成立時に、当事者等へ契約内容の記載された書面を交付する義務です(37条1項・2項)。
交付には取引士の説明は要りませんが、書面には取引士に記名させます。業者間の取引や相手方の承諾があっても交付義務は免れません。
書面の交付の相手と記載事項
売買・交換は自己当事者なら相手方に、代理なら相手方と依頼者に、媒介なら各当事者に遅滞なく交付します。貸借は代理・媒介のときだけです。定めがある事項だけを書く項目が多く、貸借の書面には公課負担や構造耐力上主要な部分の確認事項は含まれません。相手方の承諾による電磁的提供は交付とみなされます。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 売買・交換の契約ができたとき、遅滞なく法定事項を記載した書面を交付します。多くの記載事項は契約に定めがある場合に限られます。 |
| 2項 | 要件 | 貸借は代理・媒介のときだけ交付義務があり、記載事項は売買の一部と借賃・借賃以外の金銭授受です。 |
| 3項 | 手続 | 作成した書面には取引士に記名させます。押印までは要りません。 |
| 4項・5項 | 効果 | 相手方等の承諾を得て法定の電磁的方法で提供すれば、書面を交付したものとみなされます。 |
具体例
宅建業者A社はB所有の建物をCに貸す賃貸借を媒介して成立させました。
貸借の媒介でも、A社は取引士が記名した37条書面をBとCの双方へ遅滞なく交付しなければなりません。
反例(結論が変わる)
同じ建物の貸借で、A社がBから建物を借り上げて自ら貸主としてCに転貸する場合に変えます。
貸借の37条書面は代理・媒介に適用されるため、自ら貸主となるこの転貸ではA社に同条の書面交付義務はありません。
関連条との違い
- 宅建業法 第35条:35条は非業者の取得・賃借予定者への契約成立前の書面交付と取引士の説明です。本条は成立後の書面交付で、説明義務はありません。
- 宅建業法 第34条の2:34条の2は媒介契約の締結時の書面交付で媒介業務の内容が中心、本条は本契約の成立時の書面です。
過去問で誤りとされた肢の型
- 宅建令和7年 問29肢1
契約の当事者が宅建業者なら交付不要とする誤り。業者間の取引でも交付義務があります。
- 宅建令和7年 問33エ
37条書面の交付に取引士の説明を要するとする誤り。説明義務は35条だけで、交付には説明は要りません。
- 宅建令和5年 問27肢4
貸借の書面にも構造耐力上主要な部分の確認事項を記載しなければならないとする誤り。それは売買・交換だけの記載事項です。
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(8問)
売買契約成立後の書面交付時期
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として買主Bと建物売買契約を締結した。物件の引渡しが2か月後なので、契約内容を記載した37条書面も引渡しまでに交付すれば、交付時期の義務を満たす。
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正解 ×
誤り。宅建業法第37条第1項は、宅地又は建物の売買・交換契約を締結した業者に対し、契約の相手方等へ所定事項を記載した書面を遅滞なく交付するよう求める。引渡しまでという期限ではなく、契約成立後の速やかな交付が基準である。Aが引渡しを2か月後に予定していても、37条書面の交付をその日まで延ばせるわけではない。
学習ポイント:37条書面は契約成立後、遅滞なく交付する。引渡し時まで猶予されない。
第37条第1項
自ら売主の場合の交付相手
宅地建物取引業者C社が自ら売主として買主Dと宅地売買契約を締結したときは、C社はDに所定事項を記載した37条書面を交付する義務を負う。
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正解 ○
正しい。宅建業法第37条第1項は、業者が自ら契約当事者として売買・交換契約を締結した場合、その相手方へ所定事項を記載した書面を交付するよう定める。C社は売主として契約した宅建業者であり、Dがその契約相手方であるから、Dへの交付義務が生じる。業者が書面を内部保存するだけでは、相手方へ交付したことにはならない。
学習ポイント:業者が自ら売主となる売買契約では、契約相手方へ37条書面を交付する。
第37条第1項
売買媒介成立時の両当事者への交付
宅地建物取引業者Eは、売主Fの依頼で買主Gとの売買を媒介した。Eに媒介報酬を支払うのはFだけなので、37条書面を交付する相手もFだけでよく、Gには交付しなくてよい。
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正解 ×
誤り。宅建業法第37条第1項は、業者の媒介によって売買・交換契約が成立した場合、当該契約の各当事者へ書面を交付するよう定める。媒介報酬を誰が支払うかは、同条の交付相手を限定する要件ではない。Eは依頼者である売主Fだけでなく、買主Gにも37条書面を交付する必要がある。
学習ポイント:売買の媒介で契約が成立したら、報酬の負担に関係なく双方の当事者へ交付する。
第37条第1項
貸借代理契約の書面交付相手
宅地建物取引業者Hが貸主Jを代理して借主Kと建物賃貸借契約を締結した場合、Hは契約相手方Kと代理を依頼したJの双方に、法定事項を記載した書面を交付する必要がある。
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正解 ○
正しい。宅建業法第37条第2項は、宅地又は建物の貸借について、業者が当事者を代理して契約を締結したとき、契約相手方と代理を依頼した者へ書面を交付するよう定める。貸借だから37条書面が常に不要というわけではない。HはJの代理人として契約を成立させているので、借主Kだけでも貸主Jだけでも足りず、双方への交付が必要である。
学習ポイント:貸借代理では、契約相手方と代理の依頼者の双方へ37条書面を交付する。
第37条第2項
37条書面の宅建士記名と押印
宅地建物取引業者Lが売買契約後に交付する37条書面には、宅地建物取引士Mの記名だけでなく、Mの押印も法律上必ず必要である。Mが記名していても押印がなければ第37条第3項に違反する。
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正解 ×
誤り。現行の宅建業法第37条第3項は、業者が交付すべき書面を作成したとき、宅地建物取引士にその書面へ記名させることを求める。押印を必須とする文言はない。旧制度の記名押印という知識を現行の37条書面へ持ち込むと誤る。設問のようにMが記名していれば、押印がないことだけを理由に同項違反とはならない。
学習ポイント:現行の37条書面に必要なのは宅建士の記名。押印は法定の必須要件ではない。
第37条第3項
売買目的物の引渡時期の記載
宅地建物取引業者Nが自ら売主となった住宅売買の37条書面には、代金額だけでなく、その住宅の引渡しの時期も記載する必要がある。
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正解 ○
正しい。宅建業法第37条第1項は、売買・交換契約の書面に記載すべき事項として、代金又は交換差金の額と支払時期・方法に加え、宅地又は建物の引渡しの時期を挙げる。代金額だけを明らかにしても、買主がいつ目的物を受け取れるかは分からない。Nは契約後に交付する書面に引渡時期も記載しなければならない。
学習ポイント:売買の37条書面には代金額と別に、目的物の引渡時期を記載する。
第37条第1項第3号・第4号
解除に関する定めの37条書面への記載
宅地建物取引業者Pは、買主Qとの売買契約で手付解除に関する定めを設けた。Qには契約時に口頭で説明したため、契約後に交付する37条書面にはその解除の定めを記載しなくてよい。
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正解 ×
誤り。宅建業法第37条第1項は、契約の解除に関する定めがあるとき、その内容を契約書面に記載するよう求める。口頭で解除条項を説明したという事実は、書面記載を省く理由にはならない。PとQの売買に手付解除の定めがある以上、Pはその内容を37条書面へ記載して交付する必要がある。35条の契約前説明と37条の契約後書面も別の義務である。
学習ポイント:解除の定めがある売買契約では、その内容を37条書面へ記載する。口頭説明では代替できない。
第37条第1項第7号、関連:第35条第1項第8号
承諾による37条書面の電磁的提供
宅地建物取引業者Rが売買契約を締結し、契約相手方Sの承諾を得て法定の方法で37条書面の記載事項を電磁的に提供した場合、必要な措置を満たせば、その書面を交付したものとみなされる。
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正解 ○
正しい。宅建業法第37条第4項は、売買・交換契約の書面交付に代えて、契約相手方等の承諾を得たうえで、政令・省令で定める電磁的方法により必要事項を提供することを認める。要件を満たした場合は書面を交付したものとみなされる。相手方の承諾や法定の方式を欠く電子送信で当然に足りるわけではないが、紙の交付だけに限定されない。
学習ポイント:相手方の承諾と法定方式を満たす37条書面の電磁的提供は、交付とみなされる。
第37条第4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和7年 問27肢4
宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
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誤り
誤り。不可抗力の損害負担は37条書面の記載事項で35条説明事項ではない。
宅建令和7年 問29肢1
Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
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誤り
誤り。当事者が業者でも37条書面の交付義務はある。
宅建令和7年 問29肢2
Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
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正しい
正しい。構造耐力上主要な部分等の状況の双方確認事項は売買の37条書面の必須記載事項。
宅建令和7年 問29肢3
AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
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誤り
誤り。損害負担の定めがない場合の『定めがない旨』の記載は不要。
宅建令和7年 問29肢4
Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
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誤り
誤り。金銭貸借あっせんの不成立時の措置は37条書面の記載事項。
宅建令和7年 問33ア
建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
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正しい
正しい。引渡し時期は35条説明事項でなく37条書面の記載事項。
宅建令和7年 問33イ
Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。
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誤り
誤り。契約解除に関する事項は定めがある場合の記載事項で、定めがなくても全て記載する必要はない。
宅建令和7年 問33ウ
Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。
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誤り
誤り。抵当権の内容の記載は買主への37条書面の事項で、売主(依頼者)への書面には不要。
宅建令和7年 問33エ
建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。37条書面の内容を取引士に説明させる義務はない(説明義務は35条のみ)。
宅建令和7年 問39肢3
AがBと一般媒介契約を締結したときは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名させなければならない。
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誤り
誤り。34条の2書面に取引士の記名は不要(記名が必要なのは35条・37条書面)。
ほか127肢は、各過去問のページで確認できます。
解説で第37条を参照している問
問題で確認する
第37条の内容は8問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。