
誰がいつ何を
使ってするか
授業2026年10月21日(水)・宅建すみそら教室
重要事項の説明は誰がいつ何を使ってするか
- この授業で扱う条文
- 宅地建物取引業法 35条
- 中心の概念
- 重要事項の説明
- 照合した法令
- 宅地建物取引業法(2026-04-01施行版)
すみちゃん
今日は重要事項の説明の問題を出します。
第1問 説明する人・相手・時期
すみちゃん
重要事項の説明を、誰が、誰に対して、いつまでに、何を使ってするのか、それぞれ答えてください。
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- 説明の主語は業者ですが、実際に説明するのは別の資格者です。
- 時期は、契約を結ぶ前か後かに注目。
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正解の一覧
- 宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして説明させる
- 宅地建物取引業者の相手方等(取得・借りようとする者、媒介の各当事者)
- 契約が成立するまでの間
- 重要事項を記載した書面(図面)を交付して
すみちゃん
気になるポイントはありますか?
そらちゃん
説明する義務を負うのは、宅建士ですか、業者ですか?
そらちゃん
時期の基準は、引渡しではなく契約の成立なんですね。
その場で○×
宅地建物取引業者Aは、買主Bとのマンション売買契約を締結した翌日、引渡し前に宅地建物取引士からBへ重要事項を説明させた。引渡しまでに説明しているため、宅建業法第35条の説明時期を満たす。
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正解は×。誤り。宅建業法第35条第1項は、買主等に対して売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして書面交付と重要事項の説明をさせる義務を定める。引渡し前かどうかは同条の期限ではない。Aが契約締結の翌日に初めてBへ説明させた場合、たとえ物件の引渡し前でも説明時期に関する義務を満たしていない。
宅地建物取引業者Eは、宅建士Fが記名した重要事項説明書を用意した。Fが同席できないため、宅建士ではない営業担当Gにその内容を買主Hへ読み上げさせれば、宅建業法第35条の説明義務を履行したことになる。
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正解は×。誤り。宅建業法第35条第1項は、業者が宅地建物取引士をして重要事項を説明させることを求める。説明書面への宅建士の記名は同条第5項の別の要件であり、書面に記名した宅建士が説明の場にいない場合でも無資格者が代わりに説明してよいという意味にはならない。Eは宅建士にHへの説明を担当させる必要がある。
この問題はどうでしたか?
第2問 説明のときにすること
すみちゃん
重要事項の説明のとき、宅地建物取引士がしなければならないことを、それぞれ答えてください。
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- 説明する相手に対して、資格を示すものがあります。
- もう一つは、渡す書面の側の手続です。
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正解の一覧
- 説明の相手方に宅地建物取引士証を提示する
- 交付する書面に記名する
すみちゃん
気になるポイントはありますか?
そらちゃん
宅建士証を提示する時期は、どこに書かれていますか?
そらちゃん
提示と記名を、それぞれ確かめるんですね。
その場で○×
宅地建物取引士Cが買主Dに重要事項を説明する際には、Dから宅建士証を見せるよう求められなくても、Cは説明の相手方に宅建士証を提示しなければならない。
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正解は○。正しい。宅建業法第35条第4項は、同条に基づく重要事項の説明をする宅地建物取引士が、説明の相手方に宅地建物取引士証を提示するよう定める。相手方から提示を請求された場合だけに限定する文言はない。Cが資格を持っていても、説明時にDから要求がなければ提示しなくてよいという扱いにはならない。説明を担当する宅建士本人が提示すべきである。
宅地建物取引業者Eは、宅建士Fが記名した重要事項説明書を用意した。Fが同席できないため、宅建士ではない営業担当Gにその内容を買主Hへ読み上げさせれば、宅建業法第35条の説明義務を履行したことになる。
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正解は×。誤り。宅建業法第35条第1項は、業者が宅地建物取引士をして重要事項を説明させることを求める。説明書面への宅建士の記名は同条第5項の別の要件であり、書面に記名した宅建士が説明の場にいない場合でも無資格者が代わりに説明してよいという意味にはならない。Eは宅建士にHへの説明を担当させる必要がある。
この問題はどうでしたか?
第3問 取引条件に関する説明事項
すみちゃん
売買の重要事項説明のうち、金銭と、契約の解除・責任に関する取引条件を3つ答えてください。
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- 代金とは別に受け取るお金も対象です。
- 契約が終わる場面と、違約の場面を考えましょう。
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正解の一覧
- 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額と授受の目的
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
すみちゃん
気になるポイントはありますか?
そらちゃん
契約の解除に関する事項も、契約を結ぶ前に説明するのですか?
その場で○×
宅地建物取引業者Nは新築戸建てを販売する際、売買代金とは別に買主Pから一定額の管理負担金を受領する予定である。代金以外の金銭である以上、その額や授受の目的は重要事項説明の対象外である。
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正解は×。誤り。宅建業法第35条第1項は、代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭について、その額と授受の目的を説明事項に掲げる。設問の管理負担金は売買代金と別に受け取る金銭であり、代金ではないからこそ、その性質と額を買主が理解できるよう説明する必要がある。単に売買代金以外という理由で説明を省けない。
宅地建物取引業者Qが買主Rと結ぶ売買契約に、ローン不成立時の解除条項を設ける場合、その解除に関する事項は契約後の37条書面に記載するだけでなく、契約成立前の重要事項説明の対象にもなる。
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正解は○。正しい。宅建業法第35条第1項は契約の解除に関する事項を重要事項として掲げ、契約成立までに説明させる。他方、第37条第1項は、解除に関する定めがあるときに契約成立後の書面へその内容を記載させる。両者は時点と役割が異なり、37条書面への記載を予定しているからといって、QがRへの契約前説明を省くことはできない。
この問題はどうでしたか?
第4問 相手方が宅建業者のとき
すみちゃん
相手方が宅地建物取引業者のとき、重要事項の説明について変わることを、それぞれ答えてください。
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- 説明と書面は別々の義務として読みます。
- 書面を作ったときの宅建士の手続にも注目。
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正解の一覧
- 宅地建物取引士による説明は不要になる
- 書面の交付は必要で、書面には宅地建物取引士が記名する
すみちゃん
気になるポイントはありますか?
そらちゃん
相手が宅建業者でも、書面への記名は必要ですか?
そらちゃん
説明は免除でも、書面は渡すんですね。
その場で○×
宅地建物取引業者Sが別の宅地建物取引業者Tへ建物を売却する場合、買主Tも専門業者であるため、Sは宅建業法第35条の重要事項説明だけでなく、同条の書面交付も一切省略できる。
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正解は×。誤り。宅建業法第35条第6項は、相手方等が宅地建物取引業者である場合、説明に関する部分を読み替えて適用し、書面を交付する義務は残す。専門業者だから契約前の重要事項説明を要しないという扱いと、重要事項を記載した書面自体を交付しなくてよいという扱いは異なる。SはTが宅建業者でも、所定事項を記載した書面を交付しなければならない。
この問題はどうでしたか?
まとめ
| 場面 | ルール | 条文 |
|---|---|---|
| 説明する人・相手・時期 | 業者が、相手方等に対し、契約成立前に、宅建士をして書面を交付して説明させる | 35条1項 |
| 説明のとき | 相手方に宅建士証を提示する。交付する書面に宅建士が記名する | 35条4項・5項 |
| 取引条件 | 代金以外の金銭の額と目的、契約の解除、損害賠償額の予定・違約金など | 35条1項7号〜9号 |
| 相手方が業者 | 説明は不要で、書面の交付は必要 | 35条6項・7項 |
間違えやすい点
- 時期の基準は契約の成立前で、引渡し前ではない
- 宅建士証の提示は、相手から求められなくても必要
- 業者間取引でも、書面の交付までは免除されない
関連する条文(宅建業法)
くわしい解説

