宅建業法35条の過去問
宅建業法35条を根拠にした本試験の過去問を、宅建・管業の2試験から70問・175肢集めました。 試験ごとの問われ方と、肢ごとの正誤の理由を確認できます。
宅地建物取引業法第35条の条文
第1項宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その…
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第1項宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
六の二 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
七 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
八 契約の解除に関する事項
九 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
十 第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
十一 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第六十四条の三第二項第一号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十二 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十三 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合国土交通省令・内閣府令
ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合国土交通省令
第2項宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
第3項宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
一 当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二 当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
三 当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
四 当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五 当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
六 当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
七 その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
第4項宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
第5項第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。
第6項次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。宅地建物取引業者の相手方等第一項宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項少なくとも次に掲げる事項交付して説明をさせなければ交付しなければ第二項に規定する宅地又は建物の割賦販売の相手方第二項宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項交付して説明をさせなければ交付しなければ
第7項宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
第8項宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
第9項宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
出典:e-Gov法令検索(2026年4月1日施行版)/宅建業法の条文一覧で見る
出題実績(70問)
| 試験 | 年度 | 問題 | 論点 | 根拠になった肢 |
|---|---|---|---|---|
| 宅建 | 令和7年 | 問27 | 重要事項の説明方法と内容 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和7年 | 問30 | 共同売主による未完成物件の販売 | ア・ウ・エ |
| 宅建 | 令和7年 | 問33 | 35条書面と37条書面 | ア・エ |
| 宅建 | 令和7年 | 問37 | 建物取引の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和7年 | 問39 | 媒介契約と指定流通機構 | 肢3 |
| 宅建 | 令和7年 | 問43 | 重要事項説明の範囲と省略 | ア・イ・ウ・エ |
| 宅建 | 令和6年 | 問26 | 重要事項説明の担当者と内容 | ア・イ・ウ・エ |
| 宅建 | 令和6年 | 問34 | 手付金等の保全措置 | 肢1 |
| 宅建 | 令和6年 | 問37 | 物件の状況と重要事項説明 | ア・イ・ウ・エ |
| 宅建 | 令和6年 | 問41 | 取引別の重要事項説明 | ア・イ・ウ・エ |
| 宅建 | 令和5年 | 問33 | 重要事項説明の対象と提供方法 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和5年 | 問42 | 重要事項説明の相手方と手続 | ア・イ・ウ・エ |
| 宅建 | 令和4年 | 問28 | 重要事項説明の作成と相手方 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和4年 | 問30 | 宅建業の取引管理と従業者の義務 | ア |
| 宅建 | 令和4年 | 問32 | 37条書面の記名と記載事項 | 肢3 |
| 宅建 | 令和4年 | 問34 | 建物の安全に関する重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和4年 | 問35 | 取引書面の交付と証明書提示 | 肢2・肢3 |
| 宅建 | 令和4年 | 問36 | 重要事項説明と契約書面の区別 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和3年12月 | 問35 | 重要事項説明と書面交付の手続 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和3年12月 | 問44 | 重要事項説明の対象事項 | ア・イ・ウ |
| 宅建 | 令和3年10月 | 問26 | 建物売買の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和3年10月 | 問33 | 水害ハザードマップの説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和3年10月 | 問36 | 貸借の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和3年10月 | 問37 | 重要事項説明と37条書面 | 肢1・肢2 |
| 宅建 | 令和3年10月 | 問41 | 37条書面の交付と記載事項 | エ |
| 宅建 | 令和2年12月 | 問32 | 法令上の制限と災害区域の説明 | ア・イ・ウ・エ |
| 宅建 | 令和2年12月 | 問36 | 宅建業者の守秘義務 | 肢4 |
| 宅建 | 令和2年12月 | 問38 | 取引士の設置と資格要件 | ウ |
| 宅建 | 令和2年12月 | 問42 | 建物取引の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和2年10月 | 問28 | 取引士の登録と取引士証 | 肢3 |
| 宅建 | 令和2年10月 | 問31 | 建物売買と貸借の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和2年10月 | 問37 | 売主業者による37条書面交付 | ア・イ |
| 宅建 | 令和2年10月 | 問41 | 重要事項説明の担当者と方法 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和2年10月 | 問44 | 取引対象別の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和元年 | 問28 | 建物貸借の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和元年 | 問34 | 37条書面の記載事項と記名 | 肢4 |
| 宅建 | 令和元年 | 問39 | 売買と貸借の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 令和元年 | 問40 | 業務帳簿と案内所の業務体制 | 肢1 |
| 宅建 | 令和元年 | 問41 | 重要事項説明の義務と対象事項 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 平成30年 | 問28 | 宅建業者の取引上の義務 | ウ |
| 宅建 | 平成30年 | 問35 | 業者間取引の重要事項説明書 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 平成30年 | 問39 | 建物貸借の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 平成30年 | 問40 | 販売勧誘と取引説明の規律 | ウ |
| 宅建 | 平成29年 | 問33 | 重要事項説明の相手方と内容 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 平成29年 | 問37 | 取引士の登録と証明書提示 | 肢1 |
| 宅建 | 平成29年 | 問38 | 37条書面の記載と交付 | 肢2 |
| 宅建 | 平成29年 | 問41 | 売買媒介の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 宅建 | 平成28年 | 問26 | 宅建業者の業務停止処分 | 肢1・肢4 |
| 宅建 | 平成28年 | 問39 | 賃貸借の35条書面と37条書面 | 肢1・肢2 |
| 宅建 | 平成28年 | 問41 | 宅建業者の取引と書面の義務 | 肢2 |
| 宅建 | 平成27年 | 問32 | 取引類型別の重要事項説明 | 肢2 |
| 宅建 | 平成26年 | 問34 | 取引類型別の重要事項説明 | 肢4 |
| 宅建 | 平成26年 | 問36 | 重要事項説明の担当者と時期 | 肢1 |
| 宅建 | 平成26年 | 問40 | 37条書面の記載事項と説明 | イ |
| 宅建 | 平成25年 | 問29 | 重要事項と供託所等の説明 | 肢1・肢2 |
| 宅建 | 平成25年 | 問30 | 重要事項の説明と書面交付 | 肢1・肢2・肢4 |
| 宅建 | 平成25年 | 問33 | マンション取引の重要事項説明 | 肢2 |
| 宅建 | 平成25年 | 問35 | 建物貸借の37条書面記載事項 | オ |
| 宅建 | 平成25年 | 問36 | 重要事項説明と37条書面交付 | 肢1 |
| 宅建 | 平成25年 | 問44 | 取引士の登録と取引士証の手続 | ウ |
| 宅建 | 平成24年 | 問30 | 建物の重要事項説明の範囲 | 肢1・肢2・肢3 |
| 宅建 | 平成24年 | 問32 | 売買交渉時の説明と勧誘規制 | 肢2 |
| 管業 | 令和7年度 | 問45 | マンション販売時の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3・肢4 |
| 管業 | 令和6年度 | 問45 | 住戸売買時の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3 |
| 管業 | 令和5年度 | 問45 | 住戸売買時の重要事項説明 | 肢1・肢2 |
| 管業 | 令和3年度 | 問45 | 住戸売買の重要事項説明 | 肢1 |
| 管業 | 令和2年度 | 問45 | 住戸売買の重要事項説明 | 肢1・肢2・肢3 |
| 管業 | 令和元年度 | 問45 | 住戸売買の重要事項説明 | 肢2 |
| 管業 | 平成29年度 | 問45 | 売買の重要事項説明と書面交付 | 肢1・肢4 |
| 管業 | 平成28年度 | 問45 | マンション売買の重要事項説明 | 肢1 |
当サイトの自作解説で宅建業法35条を根拠として特定した肢を集計しています(解説を確認中の肢・図表が必要な問題・不成立の問題は除く)。
試験別の問われ方と肢別の正誤
宅建(62問・158肢)
宅建業法の最重要論点で、毎年のように出題されます。説明の時期・方法(取引士が説明、取引士証の提示)、売買と貸借で異なる説明事項、区分所有建物の規約の定め(案でも説明)、災害関係の区域、業者間取引での書面交付などが、個別の事例として問われます。
宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。管理委託先の法人の商号・名称と主たる事務所の所在地は説明事項。
宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。記名は取引士のみで、買主の記名は不要。
宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。説明場所は業者の事務所に限定されない(IT説明・相手方の場所でも可)。
宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。不可抗力の損害負担は37条書面の記載事項で35条説明事項ではない。
売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。
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正誤:違反する
解説:違反する。共同売主では各業者がそれぞれ取引士をして説明・記名させる必要がある。
売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。
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正誤:違反する
解説:違反する。規約が案の段階でもその内容は説明事項で省略できない。
売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
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正誤:違反する
解説:違反する。未完成物件で500万円(代金の5%超)は保全措置が必要で、講じない場合もその旨の記載が必要。
建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。引渡し時期は35条説明事項でなく37条書面の記載事項。
建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。37条書面の内容を取引士に説明させる義務はない(説明義務は35条のみ)。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。準防火地域内の構造制限の概要は『売買・交換』の説明事項で、貸借の媒介では説明義務がない。
マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
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正誤:誤り
解説:誤り。規約が案の段階でもその内容は説明事項。
建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。保管方法は説明事項でなく、説明対象は金銭授受の額・時期・目的。
鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。重要事項として説明すべき建物状況調査は、実施後1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等については2年)を経過していないものであり(宅建業法35条1項6号の2イ・同法施行規則16条の2の2)、1年6か月前に実施した本肢では、調査を実施した旨とその結果の概要を説明しなければならない。
AがBと一般媒介契約を締結したときは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名させなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。34条の2書面に取引士の記名は不要(記名が必要なのは35条・37条書面)。
自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35条第3項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。
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正誤:正しい
解説:正しい。信託受益権の売主で目論見書に35条3項事項が全て記載されている場合は説明書の交付・説明を省略できる。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。未完成建物の貸借でも完了時の構造・仕上げ・設備を説明する。
建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。契約終了時に精算する金銭の精算事項は説明事項。
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。津波防護施設区域内は制限の概要を説明する。
ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。ガス配管設備の所有権帰属は説明事項。
重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。説明・記名ともに専任の取引士である必要はなく、記名する取引士も専任に限定されない。
区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。管理委託者の氏名・住所は説明事項。
区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。維持修繕積立の規約内容と積立済額は説明事項。
Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。
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正誤:正しい
解説:正しい。保全措置を講じない旨は35条説明事項で、37条書面の記載事項ではない。
建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。水害ハザードマップ上の位置は所在地を示して説明する。
既存住宅の売買を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の実施後、1年を経過していないものについては、建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要について説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。既存住宅の調査実施の有無と1年以内の結果の概要は説明事項。
宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。造成工事完了前の宅地は完了時の接道状況を説明する。
建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。私道に関する負担に関する事項は、建物の貸借の契約以外の場合に説明すべき事項であり(宅建業法35条1項3号)、建物の貸借の媒介では説明を要しない。
中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。契約日までに抹消予定でも抵当権の設定状況は説明しなければならない。
宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。契約終了時の建物取壊しに関する事項は説明事項。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。住宅性能評価の受審の旨は『新築住宅の売買』の説明事項で、貸借の媒介では説明義務がない。
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。急傾斜地崩壊危険区域内は区域内の行為制限の概要も説明が必要。
甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
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正誤:正しい
解説:正しい。交換でBが取得するのは甲宅地であり、Aは甲宅地についてのみ説明義務を負う(乙宅地はB自身の所有物)。
宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。引渡しの時期は37条書面の記載事項で、35条説明事項ではない。
宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
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正誤:誤り
解説:誤り。保全措置の説明対象は所有権移転登記『前』に受領する金銭であり、登記後受領分は対象外。
重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。
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正誤:誤り
解説:誤り。電磁的方法による提供は口頭依頼だけでは不可で、施行令所定の方法による承諾が必要。
宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。
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正誤:誤り
解説:誤り。35条説明は取引士証を提示して行うことが原則で、請求がなくても提示が必要。
売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。媒介業者の説明義務は取引の『相手方』であり、依頼者である売主への説明は不要。
宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。
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正誤:正しい
解説:正しい。買主が業者の場合は説明書の交付のみで、説明は不要。
宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。代金の額・支払時期・方法は37条書面の事項で、35条説明事項ではない。
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。自ら買主の場合、重要事項説明書の作成義務はない(説明義務は売主側に買主へ説明させる制度で、買主自身への説明は不要)。
宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため、重要事項説明書に記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものではないため、宅地建物取引業法違反とはならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。記載内容が事実と異なれば意図的でなくても法違反となる。
宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。重要事項の説明は、宅地建物を取得し又は借りようとしている者に対して行うものであり(宅建業法35条1項)、土地売買の媒介でも売主に対して説明する義務はない。
宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。説明書の作成者は取引士に限定されない(記名・説明は取引士だが作成自体は誰でも可)。
法第35条第2項の規定による割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後6か月以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。
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正誤:誤り
解説:誤り。割賦販売は引渡し後『1年』以上の期間にわたり2回以上の分割受領が要件(6か月ではない)。
宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
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正誤:正しい
解説:正しい。手付金保全措置の概要は35条説明事項で、37条書面の記載事項ではない。
当該建物が既存の戸建建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。既存戸建ての場合、1年以内の建物状況調査の有無と結果の概要を説明する。
当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。造成宅地防災区域内はその旨の説明が必要。
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。石綿調査記録があるときは内容を説明する。
当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物が指定確認検査機関等による耐震診断を受けたものであるときは、その旨ではなく、その内容を説明しなければならない(宅建業法35条1項14号・同法施行規則16条の4の3第5号)。
宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。買主が宅地建物取引業者である場合は、35条書面を交付すれば足り、宅地建物取引士に説明をさせる必要はない(宅建業法35条6項)。
法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。重要事項の説明は契約が成立するまでの間に行わなければならず(宅建業法35条1項)、賃貸借契約が成立したときに書面を交付して説明するのでは足りない。
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。既存住宅の検査済証の保存状況は説明事項で、存在しない場合はその旨を説明する。
宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。代金の額・支払時期・方法は37条書面の記載事項で、35条説明事項ではない。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。
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正誤:誤り
解説:誤り。ハザードマップ上の『位置』を説明する必要があり、図面の存在だけでは足りない。
自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。引渡し時期は37条書面の事項で35条説明事項ではない。
宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
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正誤:誤り
解説:誤り。IT説明でも取引士証の提示は省略できない。
宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。重要事項説明書は契約成立『前』に交付・説明するものであり、成立後の交付ではない。
宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名させなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。記名するのは説明を行う取引士(専任に限らない)であり、契約当事者の記名は不要。
宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない
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正誤:正しい
解説:正しい。買主が業者でも重要事項説明書の交付は必要(説明自体は不要だが交付は必要)。
賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。水害ハザードマップ上の物件の位置の説明は貸借でも必要。
賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。既存住宅の貸借媒介は建物状況調査の実施の有無と結果の概要を説明する。
建物の売買において、その建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその措置の概要を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。担保責任の履行に関する措置の有無と概要は売買の説明事項。
Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。説明する取引士は専任の取引士に限られない。
Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。代金以外に授受される金銭は額と授受の目的の両方を説明する。
Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。移転登記の申請時期は35条説明事項ではない(37条書面の記載事項)。
Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。引渡し時期は35条説明事項ではない。
宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
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正誤:正しい
解説:正しい。水害ハザードマップが存在しないことを確認した場合は、その旨を記載しハザードマップがない旨を説明すればよい。
宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。作成されている全種類のハザードマップを提示する。
宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
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正誤:誤り
解説:誤り。貸借の媒介でも提示が必要。
宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
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正誤:誤り
解説:誤り。説明の際の提示が必要であり、添付のみでは足りない。
建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
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正誤:正しい
解説:説明不要(正解)。都市計画法29条の開発許可制限は貸借媒介の説明事項に含まれない。
建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
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正誤:説明事項
解説:説明事項。石綿調査記録の内容は貸借媒介でも説明する。
建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
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正誤:説明事項
解説:説明事項。台所・浴室・便所等の設備状況は貸借媒介の説明事項。
宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
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正誤:説明事項
解説:説明事項。契約終了時に精算する金銭の精算事項は貸借媒介の説明事項。
宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。ペット飼育禁止の規約は重要事項説明の対象だが、37条書面への記載義務はない。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。保全措置を講じない旨は37条書面の記載事項ではない。
Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。抵当権の内容は35条説明事項であり、37条書面の記載事項ではない。
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。急傾斜地崩壊危険区域内の宅地は制限の概要を説明する。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。土砂災害警戒区域内の建物の貸借媒介はその旨を説明する。
宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。
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正誤:正しい
解説:正しい。重要文化財の譲渡制限は宅地の貸借媒介では説明不要(貸借では譲渡制限は関係しない)。
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。津波防護施設区域内の宅地は制限の概要を説明する。
宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。35条1項の説明事項は守秘義務より優先し、説明を省略できない。
宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
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正誤:正しい
解説:正しい。相手方が宅建業者の場合、取引士証の提示は請求があったときに限る。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。歴史的風致形成建造物の増築等の届出制限は説明事項(説明しなければならない)。
既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。
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正誤:正しい
解説:正しい。確認済証がない場合はその旨の説明で足りる。
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。維持修繕の実施状況の記録があるときは内容を説明する。
建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。貸借媒介では台所・浴室・便所等の設備状況を説明する。
宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。取引士証は重要事項説明時に請求の有無にかかわらず提示し、関係者の請求時にも提示が必要。
建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。損害賠償予定・違約金の定めがあるときは売買・貸借いずれの媒介でも説明する。
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。石綿調査記録の有無が分からない場合はその旨を説明すればよく、業者自らの調査義務はない。
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。
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正誤:誤り
解説:誤り。建物状況調査を実施している場合は結果の概要も説明が必要。
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。規約の利用制限は貸借媒介でも説明が必要。
Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。37条書面の内容説明義務はない(説明義務は35条書面のみ)。
Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。供託所等の事項は35条説明事項(自ら売主の場合の説明)で、37条書面の記載事項ではない。
重要事項説明書には、代表者の記名があれば宅地建物取引士の記名は必要がない。
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正誤:誤り
解説:誤り。重要事項説明書には取引士の記名が必要。
重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。重要事項説明書への記名も説明も宅地建物取引士が行えばよく、専任の宅地建物取引士である必要はない(宅建業法35条1項・5項)。
宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
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正誤:正しい
解説:正しい。取引士証を亡失した者は再交付を受けるまで説明できない(証の提示が要件のため)。
重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。説明場所に制限はない。
昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。耐震診断を受けた建物の媒介では診断内容の説明が必要。
貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。契約終了時に精算される金銭の精算事項は貸借媒介の説明事項。
自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。宅地建物取引業者が自らを委託者とする信託の受益権の売主となる場合の重要事項の説明(宅建業法35条3項)は、相手方が宅地建物取引業者であっても省略できない。相手方が業者の場合に説明を省略できる規定(同条6項)は、同条1項・2項の場合に限られる。
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。
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正誤:誤り
解説:誤り。規約の積立ての定めがある場合は既積立額についても説明が必要。
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。新築住宅の性能評価の説明義務は売買の場合であり、貸借では不要。
当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。既存住宅の建設住宅性能評価書の保存状況の説明は売買の場合で貸借では不要。
当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。石綿調査記録がない場合はその旨を説明すればよく、業者が自ら調査する義務はない。
当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。専有部分の用途・利用制限の規約の定めは貸借媒介でも説明事項。
宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。37条書面の記名は35条書面に記名した取引士と同一である必要はない。
既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。建築・維持保全の書類保存状況の説明は貸借媒介では説明事項でない。
宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。登記された抵当権は引渡しまでに抹消される場合でも説明が必要(抹消予定の旨を含めて説明)。
宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。契約終了時の建物取壊しに関する定めは貸借媒介の説明事項。
建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。津波災害警戒区域は貸借の場合も説明が必要。
宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。従業者証明書は請求時提示、取引士証は説明時に請求なく提示。
建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。管理委託されている建物の貸借媒介では、区分所有の有無にかかわらず管理会社の商号・主たる事務所所在地を説明。
宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
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正誤:誤り
解説:誤り。売主が宅建業者の場合は売主自身も35条説明の義務を負う(自ら売主の場合の説明義務は免れない)。
建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。建ぺい率・容積率の制限の説明は売買・交換の場合で、貸借媒介では不要。
重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。代金等以外に授受される金銭の額と目的も説明が必要。
営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。営業保証金の供託所・所在地の説明は相手方が宅建業者でない場合に限られる(業者間では不要)。
建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。耐震診断を受ける義務はなく、診断を受けている場合に結果を記載する。
建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。相手方が宅建業者の場合は書面交付のみで説明は不要(取引士の説明は相手方が業者でない場合)。
建物の売買においては、その建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置をこうずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。担保責任の履行に関する措置(保証保険契約等)の講否と概要は説明事項(自ら売主の場合)。
宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。保全措置の説明は手付金等の保全措置を講ずる場合の事項で、預り金受領に関する記載ではない。
当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
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正誤:正しい
解説:正しい。相手方が宅建業者の場合は書面交付のみで説明不要。
当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。既存住宅の貸借でも建物状況調査の実施有無・結果概要の説明が必要。
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。台所・浴室・便所等の設備の整備状況は貸借媒介の説明事項。
宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
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正誤:誤り
解説:誤り。ITを活用した説明でも取引士証の提示は省略できない。
Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。
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正誤:違反しない
解説:違反しない。重要事項説明以外の事項(交通利便等)の説明は取引士でない従業者でも可能。
宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。重要事項の説明は、宅地建物を取得し又は借りようとしている者に対して行うものであり(宅建業法35条1項)、売買の媒介では買主に対して説明すれば足り、売主に対して説明する義務はない。
宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。代金の借入れのあっせん内容とあっせん不成立時の措置は説明事項(法35条・施行規則)。
建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。私道負担は売買・交換の説明事項であり、建物の貸借の媒介では説明事項でない。
建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。天災等の損害負担の定めは貸借の37条書面記載事項であり、売買媒介の35条説明事項ではない。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。35条の説明をする際は取引士証の提示が義務であり、先の提示で代用はできない。
Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
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正誤:違反しない
解説:違反しない。手付金等の保全措置の概要は35条の重要事項説明の事項であり(宅建業法35条1項10号)、37条書面の記載事項ではない。37条書面に記載しなくても違反しない。
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。管理委託先の氏名・名称・住所等の説明は区分所有建物の売買媒介の説明事項。
土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。移転登記申請の時期の定めは37条書面の記載事項であり、35条の説明事項ではない。
住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。
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正誤:正しい
解説:正しい。ガス配管設備等の所有権が販売業者に留保される旨は説明が必要。
中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。修繕積立金の規約の定めと積立済額は説明事項。
Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
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正誤:正しい
解説:正しい。自ら売主での35条説明義務違反は業務停止処分の対象(法65条2項)。
Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
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正誤:誤り
解説:誤り。自ら貸主として直接賃借人と契約する場合は35条説明義務はない(説明義務は媒介・代理・自ら売主の売買等)。
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。ペット飼育禁止等の規約の利用制限は35条の説明事項だが37条書面の記載事項ではない。
契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。契約の解除に関する定めは35条の説明事項であり37条書面の記載事項でもある(法37条・施行規則)。
Aは、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅地建物取引士をして説明させなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。自ら売主の場合の37条書面は宅建士の記名は必要だが『説明させなければならない』義務はない(説明義務は35条書面)。
宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。定期借地権を設定しようとする場合はその旨を説明しなければならない(法35条・施行規則)。
区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。
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正誤:正しい
解説:正しい。区分所有建物の貸借媒介では、専有部分の用途・利用制限に関する規約の定めは説明対象だが、一棟の建物・敷地の専用使用権に関する規約は説明対象外(法35条・施行規則)。
重要事項説明のため、明日お宅にお伺いする当社の者は、取引士ではありませんが、当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をする者として問題ございません。
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正誤:違反する
解説:違反する。重要事項説明は宅地建物取引士が行わなければならず、代表取締役でも取引士でなければ説明できない(法35条)。
宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。37条書面は取引士に記名させればよく、説明させる義務はない(説明義務は35条書面)。
宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。
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正誤:誤り
解説:誤り。売主が非業者・買主が業者の直接取引では、買主業者は35条説明義務を負わない。35条説明は媒介・代理をする業者又は自ら売主となる業者の義務。
建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。貸借媒介で建物管理が管理会社に委託されている場合、区分所有建物か否かにかかわらず管理会社の商号・名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない(施行規則)。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。買主が宅建業者である場合は重要事項の説明は省略できるが、35条書面の交付は省略できない(現行宅建業法35条6項)。
宅地建物取引業者が、取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。
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正誤:誤り
解説:誤り。重要事項説明の際は、相手方から請求がなくても取引士証を提示しなければならない。提示義務違反は10万円以下の過料であり、20万円以下の罰金ではない(宅建業法35条4項・86条)。
宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。津波災害警戒区域内の宅地・建物についてはその旨を重要事項説明で説明しなければならない(法35条・施行規則)。
宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。共用部分に関する規約の定めが『案』の段階でも、その案の内容を説明しなければならない(施行規則)。
借賃以外の金銭の授受の方法
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正誤:記載しなくてもよい
解説:記載しなくてもよい。借賃以外の金銭の授受方法は35条の説明事項にも37条書面の記載事項にも含まれない。
A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を 行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行わず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。
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正誤:違反する
解説:違反する。重要事項に追加・変更があった場合は改めて重要事項説明をしなければならず、37条書面への記載で代えることはできない(法35条)。
宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名については、専任の宅建士でなければ行ってはならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。35条書面・37条書面への記名は宅建士がしなければならないが、必ずしも『専任の』宅建士である必要はない。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
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正誤:誤り
解説:誤り。出題当時(平成24年)は貸借媒介に住宅性能評価の説明義務はなかった。なお現行法では貸借でも『その旨』の説明が必要。
建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。飲用水・電気・ガスの供給及び排水の施設が整備されていないときは、整備の見通し及び特別の負担に関する事項を説明しなければならない(法35条・施行規則)。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。
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正誤:誤り
解説:誤り。出題当時は貸借媒介にアスベストの説明義務はなかった。なお現行法では調査結果の記録があれば『その旨』の説明が必要。
Bは、事業用地として当該宅地を購入する資金を金融機関から早急に調達する必要があったため、重要事項説明に先立って37条書面の交付を行うようA社に依頼した。これを受け、A社は、重要事項説明に先立って契約を締結し、37条書面を交付した。
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正誤:違反する
解説:違反する。重要事項説明は契約締結前に行う義務であり、説明に先立って契約を締結することは法35条違反となる。
管理業務主任者(8問・17肢)
宅建業者が分譲マンションを売却する場面を題材に、管理の委託先、通常の管理費用・修繕積立金の額、建物状況調査、損害賠償額の予定、私道負担がない場合の説明、記名する取引士は専任でなくてよいことなど、マンション特有の説明事項が問われます。
AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の商号の他に、その主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名も説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。説明が必要なのは委託を受ける者の商号等であり、専任の管理業務主任者の氏名は説明事項ではない。
AはBに対し、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額については、売買に関する内容ではないので説明する必要はない。
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正誤:誤り
解説:誤り。通常の管理費用の額は重要事項の説明事項に含まれる。
AはBに対し、当該マンションについて、石綿の使用の有無を自ら調査し、その結果を説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。石綿については調査の結果の内容等の説明義務であり、自ら調査する義務ではない。
AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は重要事項説明の説明事項である。
AはBに対し、AB間の売買において天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項を定める場合には、その内容を説明しなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、定めがある場合の37条書面の記載事項であり、35条の重要事項説明の説明事項ではない。
AはBに対し、売買契約の成立前に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その説明は売買契約の締結後、遅滞なく行えばよい。
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正誤:誤り
解説:誤り。重要事項の説明は契約成立前に行わなければならず、契約締結後ではない。
AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
AがBに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士でなければならない。
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正誤:誤り
解説:誤り。重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任である必要はない。
AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。私道に関する負担がない場合でも、これがない旨の説明をしなければならない。
Aは、「 水防法施行規則 」第11条第1号の規定により当該マンションが所在する市町村の長が提供する図面に当該マンションの位置が表示されているときは、当該図面における当該マンションの所在地を買主に説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。水防法の図面に位置が表示されているときは、図面上の所在地の説明が35条の説明事項である。
Aは、Bに対して、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は35条の説明事項である。
Aは、Bに対して、当該マンションが既存の建物であるときは、建物状況調査( 実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。 )を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。既存建物の建物状況調査の実施の有無及び結果の概要は35条の説明事項である。
Aは、Bに対して、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その規約の内容について説明すれば足りる。
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正誤:誤り
解説:誤り。修繕積立金の規約があるときは規約の内容に加え積立金の額についても説明しなければならない。
AB間の売買において、Aは、Bに対して、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
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正誤:正しい
解説:正しい。代金・交換差金に関する金銭貸借のあっせんの内容及び不成立時の措置は35条の説明事項である。
AB間の売買において、Aは、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況について、これらの施設が整備されていない場合、これら施設の整備に関して説明する必要はない。
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正誤:誤り
解説:誤り。飲用水・電気・ガス・排水施設の整備状況は整備されていない場合にもその旨を説明しなければならない。
AC間の売買において、Aは、書面の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はない。
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正誤:正しい
解説:正しい。宅建業者同士の取引では重要事項の説明義務自体が及ばないため、書面の交付を行えば説明は要しない。
中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの維持修繕の実施状況が記録されている場合は、その内容
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正誤:誤り
解説:誤り。中古マンションの維持修繕実施状況の記録内容は35条の説明事項。
間違えやすいポイント
35条(重要事項説明)は契約前に「説明」するもの、37条(契約書面)は契約後に「交付」するもので、時期も事項も違います。代金・借賃の額や支払時期は37条書面の記載事項で、35条で説明するのは代金・借賃「以外」に授受される金銭です。説明を後回しにして37条書面の交付で済ませることはできません。
| 論点 | 重要事項説明(35条) | 契約書面(37条) |
|---|---|---|
| 時期 | 契約が成立するまで | 契約成立後遅滞なく |
| 相手方 | 買主・借主など取得・賃借しようとする者 | 契約の両当事者 |
| 方法 | 取引士が書面を交付して説明(取引士証を提示、書面に記名) | 書面を交付(取引士が記名)。説明は不要 |
| 代金・借賃 | 代金・借賃以外に授受される金銭の額と目的を説明 | 代金・借賃の額・支払時期・方法を記載 |
| 相手方が宅建業者 | 説明は不要、書面の交付は必要 | 交付が必要 |
よくある質問
- 重要事項説明は取引士でなくてもできますか?
- できません。代表取締役であっても、宅地建物取引士でなければ重要事項説明はできません。説明の際は、相手方から求められなくても取引士証を提示します。
- 買主が宅建業者の場合、重要事項説明は不要ですか?
- 説明は省略できますが、重要事項を記載した書面(取引士が記名したもの)の交付は省略できません(35条6項・7項)。
- 35条書面と37条書面の違いは何ですか?
- 35条書面は契約前に取得予定者へ交付して説明する重要事項説明書、37条書面は契約成立後に両当事者へ交付する契約内容の書面です。借賃や代金の額は37条書面に記載する事項です。
次に解く・確認する
論点・試験別の説明の確認日:2026.10.06。現行条文(第1項〜第9項)と各肢の自作解説の結論との整合、37条との区別。施行規則の個別の説明事項は条文外のため各肢の解説の範囲で確認。誤った理由の1肢(天災等による損害負担)は同日に修正