第五章 業務/第一節 通則
宅地建物取引業法 第35条(重要事項の説明等)
この条の要点
- 重要事項説明の契約前実施:重要事項の説明は契約成立までに行う。引渡し前ならよいという基準ではない。
- 重要事項説明時の宅建士証提示:重要事項説明時の宅建士証提示は、説明相手方から請求がなくても必要。
- 宅建士以外の者による説明の可否:宅建士の記名書面を用意しても、宅建士以外による重要事項説明は代替できない。
- 登記された権利に関する説明事項:登記された抵当権の種類・内容と登記名義人等は重要事項説明の対象。
- 建物貸借と私道負担の説明事項:私道負担の法定説明事項は、建物の貸借契約については適用除外。
- 既存建物の建物状況調査結果の説明:既存建物で所定期間内に建物状況調査があれば、実施の有無と結果の概要を説明する。
- 代金以外に授受される金銭の説明:代金以外に受け取る金銭も、額と授受の目的を重要事項として説明する。
- 解除に関する事項の契約前説明:解除条項は契約前の35条説明と、契約後の37条書面の双方で問題になる。
- 業者間取引での書面交付と説明の区別:業者間取引では説明は不要でも、35条書面の交付まで免除されるわけではない。
- 承諾を得た電磁的方法による重要事項書面の提供:相手方の承諾と法定方式があれば、35条書面の電磁的提供は交付とみなされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第35条(重要事項の説明等)
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
六の二 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
七 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
八 契約の解除に関する事項
九 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
十 第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
十一 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第六十四条の三第二項第一号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十二 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十三 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合国土交通省令・内閣府令
ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合国土交通省令
②宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
③宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
一 当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二 当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
三 当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
四 当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五 当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
六 当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
七 その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
④宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
⑤第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。
⑥次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。宅地建物取引業者の相手方等第一項宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項少なくとも次に掲げる事項交付して説明をさせなければ交付しなければ第二項に規定する宅地又は建物の割賦販売の相手方第二項宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項交付して説明をさせなければ交付しなければ
⑦宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
⑧宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
⑨宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
条文の要点
重要事項の説明等とは、宅建業者が契約成立までの間に、法定の重要事項を記載した書面を交付し、取引士に説明させる義務です(35条1項)。
取得・賃借しようとする者への説明は専任でない取引士もでき、場所も限定されません。相手が宅建業者なら説明は不要ですが、取引士が記名した書面の交付は必要です。
重要事項の説明等の内容と手続
説明事項は登記された権利・法令上の制限・私道負担・給排水等・金銭・解除・保全措置などで、取引の種類によって異なります。取得・賃借予定者が非業者なら契約前の書面交付と取引士の説明が必要です。売却のみの売主への説明義務とは区別します。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項柱書き | 要件 | 買主・借主など取得又は賃借を予定する者に、契約成立までに法定事項の書面を交付し取引士が説明します。売却のみの売主は対象外です。 |
| 1項各号 | 要件 | 登記上の権利・法令上の制限・私道負担・給排水等を記載します。建物貸借の私道負担など、取引種類ごとの除外があります。 |
| 4項・5項 | 手続 | 説明をする取引士は相手方に取引士証を提示し、交付する書面には取引士が記名します。 |
| 6項・7項 | 例外 | 相手方等が宅建業者なら説明は不要ですが、業者は取引士を記名させた書面を交付します。 |
具体例
宅建業者A社は非業者の買主Bへの建物売買を媒介しています。契約前に、専任でない取引士Cが記名した法定事項の書面をBへ交付し、取引士証を提示してBの自宅で説明しました。
取引士は専任でなくてもよく、説明場所も事務所に限られないため、この方法で35条の説明義務を履行できます。
反例(結論が変わる)
同じ手続で、説明をしたCが取引士ではない従業員だった場合に変えます。
Cは取引士でないため、記名も説明も法定の資格要件を満たしません。書面を渡しただけでは35条の義務を履行できません。
関連条との違い
- 宅建業法 第37条:37条は契約成立後の書面交付で取引士の説明は要りません。本条は契約成立前の交付と説明のセット義務です。
- 宅建業法 第34条の2:34条の2は媒介契約の締結時に業者が相手方に交付する書面で、取引士による説明義務はありません。
過去問で誤りとされた肢の型
- 宅建令和7年 問27肢3
重要事項の説明は業者の事務所で行わなければならないとする誤り。説明の場所に制限はありません。
- 宅建令和6年 問26イ
書面に記名するのは専任の取引士でなければならないとする誤り。説明も記名も専任でない取引士でできます。
- 宅建令和5年 問33肢2
宅地の引渡しの時期を法定の説明事項とする誤り。列挙事項に引渡し時期はありません。
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(10問)
重要事項説明の契約前実施
宅地建物取引業者Aは、買主Bとのマンション売買契約を締結した翌日、引渡し前に宅地建物取引士からBへ重要事項を説明させた。引渡しまでに説明しているため、宅建業法第35条の説明時期を満たす。
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正解 ×
誤り。宅建業法第35条第1項は、買主等に対して売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして書面交付と重要事項の説明をさせる義務を定める。引渡し前かどうかは同条の期限ではない。Aが契約締結の翌日に初めてBへ説明させた場合、たとえ物件の引渡し前でも説明時期に関する義務を満たしていない。
学習ポイント:重要事項の説明は契約成立までに行う。引渡し前ならよいという基準ではない。
第35条第1項
重要事項説明時の宅建士証提示
宅地建物取引士Cが買主Dに重要事項を説明する際には、Dから宅建士証を見せるよう求められなくても、Cは説明の相手方に宅建士証を提示しなければならない。
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正解 ○
正しい。宅建業法第35条第4項は、同条に基づく重要事項の説明をする宅地建物取引士が、説明の相手方に宅地建物取引士証を提示するよう定める。相手方から提示を請求された場合だけに限定する文言はない。Cが資格を持っていても、説明時にDから要求がなければ提示しなくてよいという扱いにはならない。説明を担当する宅建士本人が提示すべきである。
学習ポイント:重要事項説明時の宅建士証提示は、説明相手方から請求がなくても必要。
第35条第4項
宅建士以外の者による説明の可否
宅地建物取引業者Eは、宅建士Fが記名した重要事項説明書を用意した。Fが同席できないため、宅建士ではない営業担当Gにその内容を買主Hへ読み上げさせれば、宅建業法第35条の説明義務を履行したことになる。
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正解 ×
誤り。宅建業法第35条第1項は、業者が宅地建物取引士をして重要事項を説明させることを求める。説明書面への宅建士の記名は同条第5項の別の要件であり、書面に記名した宅建士が説明の場にいない場合でも無資格者が代わりに説明してよいという意味にはならない。Eは宅建士にHへの説明を担当させる必要がある。
学習ポイント:宅建士の記名書面を用意しても、宅建士以外による重要事項説明は代替できない。
第35条第1項・第5項
登記された権利に関する説明事項
宅地建物取引業者Jが買主Kへ中古住宅を販売する場合、住宅に登記された抵当権があるなら、その権利の種類・内容や登記名義人に関する事項は、重要事項説明の対象となる。
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正解 ○
正しい。宅建業法第35条第1項第1号は、対象の宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類と内容、登記名義人等を重要事項として説明させる。抵当権も登記された権利に当たり、買主が取得する権利の状態を判断するために重要である。売主が別に抵当権の存在を口頭で伝えていたとしても、業者の同号に基づく説明事項から当然に外れるわけではない。
学習ポイント:登記された抵当権の種類・内容と登記名義人等は重要事項説明の対象。
第35条第1項第1号
建物貸借と私道負担の説明事項
宅地建物取引業者Lが共同住宅の一室の賃貸借を媒介するときは、売買の場合と同じく、私道に関する負担の有無を宅建業法第35条第1項第3号による重要事項として必ず説明しなければならない。
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正解 ×
誤り。宅建業法第35条第1項第3号は私道に関する負担を説明事項に掲げるが、建物の貸借契約を除いている。共同住宅の一室の賃貸借は建物貸借であるため、その私道負担を同号に基づいて必ず説明しなければならないという命題は成り立たない。売買や土地貸借と建物貸借では、同号の適用範囲が異なる。別の事情による説明の要否とは区別して考える。
学習ポイント:私道負担の法定説明事項は、建物の貸借契約については適用除外。
第35条第1項第3号
既存建物の建物状況調査結果の説明
宅地建物取引業者Mが既存住宅の売買を媒介し、所定期間内に建物状況調査が行われている場合、調査を実施したかどうかと、その結果の概要は重要事項説明に含める必要がある。
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正解 ○
正しい。宅建業法第35条第1項第6号の2は、既存建物について、一定期間内に建物状況調査が実施されているかどうか、実施されているならその結果の概要を説明事項とする。実施の有無だけを告げれば足りるわけではなく、実施済みであれば結果の概要も伝える必要がある。Mが扱う住宅は既存建物であり、所定期間内の調査があるため、この要件に当たる。
学習ポイント:既存建物で所定期間内に建物状況調査があれば、実施の有無と結果の概要を説明する。
第35条第1項第6号の2
代金以外に授受される金銭の説明
宅地建物取引業者Nは新築戸建てを販売する際、売買代金とは別に買主Pから一定額の管理負担金を受領する予定である。代金以外の金銭である以上、その額や授受の目的は重要事項説明の対象外である。
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正解 ×
誤り。宅建業法第35条第1項は、代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭について、その額と授受の目的を説明事項に掲げる。設問の管理負担金は売買代金と別に受け取る金銭であり、代金ではないからこそ、その性質と額を買主が理解できるよう説明する必要がある。単に売買代金以外という理由で説明を省けない。
学習ポイント:代金以外に受け取る金銭も、額と授受の目的を重要事項として説明する。
第35条第1項第7号
解除に関する事項の契約前説明
宅地建物取引業者Qが買主Rと結ぶ売買契約に、ローン不成立時の解除条項を設ける場合、その解除に関する事項は契約後の37条書面に記載するだけでなく、契約成立前の重要事項説明の対象にもなる。
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正解 ○
正しい。宅建業法第35条第1項は契約の解除に関する事項を重要事項として掲げ、契約成立までに説明させる。他方、第37条第1項は、解除に関する定めがあるときに契約成立後の書面へその内容を記載させる。両者は時点と役割が異なり、37条書面への記載を予定しているからといって、QがRへの契約前説明を省くことはできない。
学習ポイント:解除条項は契約前の35条説明と、契約後の37条書面の双方で問題になる。
第35条第1項第8号、関連:第37条第1項
業者間取引での書面交付と説明の区別
宅地建物取引業者Sが別の宅地建物取引業者Tへ建物を売却する場合、買主Tも専門業者であるため、Sは宅建業法第35条の重要事項説明だけでなく、同条の書面交付も一切省略できる。
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正解 ×
誤り。宅建業法第35条第6項は、相手方等が宅地建物取引業者である場合、説明に関する部分を読み替えて適用し、書面を交付する義務は残す。専門業者だから契約前の重要事項説明を要しないという扱いと、重要事項を記載した書面自体を交付しなくてよいという扱いは異なる。SはTが宅建業者でも、所定事項を記載した書面を交付しなければならない。
学習ポイント:業者間取引では説明は不要でも、35条書面の交付まで免除されるわけではない。
第35条第6項・第7項
承諾を得た電磁的方法による重要事項書面の提供
宅地建物取引業者Uが買主Vの承諾を得て、法令で定める電磁的方法により重要事項書面に記載すべき事項を宅地建物取引士からVへ提供させた場合、所定の要件を満たせば紙の書面を交付したものとみなされる。
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正解 ○
正しい。宅建業法第35条第8項は、相手方等の承諾を得て、政令・省令で定める電磁的方法により重要事項書面の記載事項を提供させることを認める。所定の措置を講じた場合、業者は宅建士に書面を交付させたものとみなされる。単に電子メールで送れば常に足りるわけではないが、紙以外の交付方法が一律に禁じられるわけでもない。
学習ポイント:相手方の承諾と法定方式があれば、35条書面の電磁的提供は交付とみなされる。
第35条第8項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
第35条を解説の根拠とする過去問の肢が175肢あります。条文別の過去問ページで出題形式のまま確認できます。
解説で第35条を参照している問
問題で確認する
第35条の内容は10問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。