不動産登記規則 登記手続/権利に関する登記/信託に関する登記
第175条〜第177条(枝番を含む)
不動産登記規則の登記手続/権利に関する登記/信託に関する登記分野(第175条〜第177条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
登記手続/権利に関する登記/信託に関する登記の解説
第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第五款 信託に関する登記
第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記 / 第五款 信託に関する登記
第175条(信託に関する登記)
登記官は、法第九十八条第一項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の保存、設定、移転又は変更の登記及び信託の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
第2項登記官は、法第百四条第一項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の移転の登記若しくは変更の登記又は権利の抹消の登記及び信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
第3項登記官は、前二項の規定にかかわらず、法第百四条の二第一項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の変更の登記及び信託の登記又は信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
第176条(信託目録)問題準備中
登記官は、信託の登記をするときは、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登記の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
第2項第百二条第一項後段の規定は、信託の登記がある不動産について分筆の登記又は建物の分割の登記若しくは建物の区分の登記をする場合の信託目録について準用する。この場合には、登記官は、分筆後又は分割後若しくは区分後の信託目録の目録番号を変更しなければならない。
第3項登記官は、信託の変更の登記をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。
第177条問題準備中
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