第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第五款 信託に関する登記
不動産登記規則 第175条(信託に関する登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 信託登記の記録方法:信託登記は権利の登記と一の順位番号で記録する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第175条(信託に関する登記)
登記官は、法第九十八条第一項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の保存、設定、移転又は変更の登記及び信託の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
②登記官は、法第百四条第一項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の移転の登記若しくは変更の登記又は権利の抹消の登記及び信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
③登記官は、前二項の規定にかかわらず、法第百四条の二第一項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の変更の登記及び信託の登記又は信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
信託登記の記録方法
信託の登記と当該信託に係る権利の保存・設定・移転又は変更の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
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正解 ○
正しい。信託関係の登記は権利の登記と信託の登記を一の順位番号で記録する。別々の順位番号ではなく一体として扱われ、信託目録とあわせて信託財産の帰属関係を外見的に分かりやすくする仕組みである。
学習ポイント:信託登記は権利の登記と一の順位番号で記録する。
第175条第1項
根拠・関連条文
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