第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第五款 信託に関する登記
不動産登記法 第104条(信託の登記の抹消)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 信託登記の抹消の申請時期:信託の登記の抹消は、権利が信託財産でなくなる登記の申請と同時にする。
- 信託の登記の抹消の単独申請:信託の登記の抹消も受託者の単独申請。登記と同じ単独性。
条文原文
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第104条(信託の登記の抹消)
信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
②信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
信託登記の抹消の申請時期
信託財産に属する不動産を受託者が第三者に売却して信託財産でなくなった場合における当該不動産に係る信託の登記の抹消は、所有権の移転の登記の申請と同時にしなければならない。
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正解 ○
正しい。不動産に関する権利が信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転・変更の登記又は権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。信託終了の公示と権利変動の記録を一体で処理する。
学習ポイント:信託の登記の抹消は、権利が信託財産でなくなる登記の申請と同時にする。
第104条1項、関連:第98条1項
信託の登記の抹消の単独申請
信託財産の受託者乙は、信託の登記を抹消する場合に、委託者や受益者の協力を得なくても、一人で抹消の登記を申請することが可能である。
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正解 ○
正しい。信託の登記の抹消は受託者が単独で申請することができる。信託の登記の申請は原則として権利に関する登記と同時にするが、抹消に際しても委託者・受益者の共同を要せず、信託財産の管理処分権者である受託者のみで完結する手続である。
学習ポイント:信託の登記の抹消も受託者の単独申請。登記と同じ単独性。
第104条2項、関連:第98条2項、第60条
根拠・関連条文
問題で確認する
第104条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。