第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第五款 信託に関する登記
不動産登記法 第98条(信託の登記の申請方法等)
この条の要点
- 信託の登記の申請時期:信託の登記は権利の登記と同時申請が原則。後日だけの信託登記はできない。
- 信託の登記の申請当事者:信託の登記は受託者の単独申請。委託者・受益者は共同申請人ではなく代位申請人。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第98条(信託の登記の申請方法等)
信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
②信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
③信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
信託の登記の申請時期
信託契約により所有権が信託財産となった不動産について所有権の移転の登記を申請した後、信託の登記のみを後日単独で申請することはできず、信託の登記は当該権利の登記の申請と同時にしなければならない。
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正解 ○
正しい。信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存・設定・移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。信託財産であることの公示は権利変動の登記と一体で行われ、権利の登記だけを先にして後日信託の登記のみをするという手続は認められない。
学習ポイント:信託の登記は権利の登記と同時申請が原則。後日だけの信託登記はできない。
第98条1項、関連:第104条1項
信託の登記の申請当事者
権利を信託した場合の信託の登記は、権利に関する登記の登記権利者及び登記義務者に加えて、信託の委託者及び受益者も共同して申請しなければならない。
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正解 ×
誤り。信託の登記は受託者が単独で申請できる。委託者・受益者は共同申請の当事者ではなく、むしろ受託者に代わって申請できる代位申請の規定が別途設けられている。信託財産の管理処分権者が受託者であることと対応する。
学習ポイント:信託の登記は受託者の単独申請。委託者・受益者は共同申請人ではなく代位申請人。
第98条2項、関連:第99条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成29年度 問47エ
Aが表題部所有者として記録されている所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、当該区分建物及びその敷地を目的として、Aを委託者、Bを受託者とする信託契約が締結されたときは、Bは、一の申請情報で、直接自らを所有者とする所有権の保存及び信託の登記を申請することができる。
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正しい
正しい。区分建物では表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請でき(不動産登記法74条2項)、信託の登記はその権利の保存の登記と同時に申請しなければならないから(98条1項)、受託者Bは、一の申請情報で、直接自らを所有者とする所有権の保存及び信託の登記を申請することができる(登記先例)。
解説で第98条を参照している問
問題で確認する
第98条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。