第三章 登記記録等
不動産登記法 第11条(登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登記の実行主体と形式:記録するのは登記官。申請人が登記簿に記入する方式ではない。
- 登記簿の記録媒体:登記簿は磁気ディスク調製。電磁的記録への記録が登記方法。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第11条(登記)
登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
この条文の〇×問題(2問)
登記の実行主体と形式
不動産の登記は、申請人が登記簿に直接事項を書き込む方式ではなく、登記官が登記簿に登記すべき事項を記録するという形式によって行われる。
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正解 ○
正しい。登記は登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。申請人が自ら記録する方式ではなく、登記官が登記事項を記録して初めて登記としての効力を生じる。申請人が登記簿に記入する方式ではなく、登記官が記録することによって登記が成立するという登記の形式を確認する基本論点である。
学習ポイント:記録するのは登記官。申請人が登記簿に記入する方式ではない。
第11条
登記簿の記録媒体
登記簿は紙の帳簿に限られるため、登記官が磁気ディスク等の電磁的記録に登記事項を記録しても、法律上の登記としては認められない。
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正解 ×
誤り。登記簿は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録できる物をもって調製される。電磁的記録への記録こそ現行の登記方法である。登記簿は磁気ディスクその他これに準ずる方法により確実に記録できる物をもって調製される。電磁的記録が現行の登記方法である。
学習ポイント:登記簿は磁気ディスク調製。電磁的記録への記録が登記方法。
第11条、第2条9号
根拠・関連条文
問題で確認する
第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。