第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第六款 仮登記
不動産登記法 第106条(仮登記に基づく本登記の順位)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 仮登記に基づく本登記の順位:仮登記に基づく本登記の順位は仮登記の順位にさかのぼる。順位保全効力が核心。
- 本登記として扱われるための記録要件:順位保全を受けるには、登記記録に仮登記に基づく登記である旨の記録が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第106条(仮登記に基づく本登記の順位)
仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。
この条文の〇×問題(2問)
仮登記に基づく本登記の順位
所有権移転の請求権保全を目的とする仮登記がされた後、同一の権利について本登記がされた場合、当該本登記の順位は本登記の申請時の順位ではなく当該仮登記の順位による。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。仮登記に基づいて本登記をした場合、当該本登記の順位は当該仮登記の順位による。これが仮登記の順位保全の効力であり、仮登記から本登記までの間に第三者が権利の登記を得ても、その第三者に対し仮登記時点の順位が優先される。
学習ポイント:仮登記に基づく本登記の順位は仮登記の順位にさかのぼる。順位保全効力が核心。
第106条、関連:第112条
本登記として扱われるための記録要件
仮登記がされた後に同一の不動産について同一の権利に関する登記がされれば、当該登記記録に仮登記に基づく登記である旨の記録がなくても、本登記として順位が保全される。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。本登記とは、仮登記がされた後に同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。記録がなければ順位保全の効果は生じない。
学習ポイント:順位保全を受けるには、登記記録に仮登記に基づく登記である旨の記録が必要。
第106条括弧書、関連:第105条
根拠・関連条文
問題で確認する
第106条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。