第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第六款 仮登記
不動産登記法 第107条(仮登記の申請方法)
この条の要点
- 仮登記の単独申請の要件:仮登記は義務者の承諾又は仮登記命令があれば権利者の単独申請可。
- 仮登記の共同申請における登記識別情報:共同申請の仮登記では登記識別情報の提供を要しない。22条本文は適用されない。
条文原文
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第107条(仮登記の申請方法)
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
②仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第二十二条本文の規定は、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
仮登記の単独申請の要件
甲土地の売買予約に基づく仮登記を申請する場合において、売主である仮登記の登記義務者の承諾があるときは、買主である登記権利者はその者と共同せず単独で当該仮登記を申請することができる。
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正解 ○
正しい。仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び仮登記を命ずる処分があるときは、共同申請の原則にかかわらず登記権利者が単独で申請できる。仮登記は暫定的な順位確保を目的とするため、義務者の承諾があればその協力に代えて単独申請が認められる。
学習ポイント:仮登記は義務者の承諾又は仮登記命令があれば権利者の単独申請可。
第107条1項、関連:第60条、第108条
仮登記の共同申請における登記識別情報
仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合、申請人は登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。
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正解 ×
誤り。仮登記の権利者・義務者が共同して申請する場合については、登記識別情報の提供義務の規定は適用されない。仮登記は暫定的な順位確保の手段であり権利の確定的な変動を生じさせないため、本登記におけるような厳格な本人確認は要求されない。
学習ポイント:共同申請の仮登記では登記識別情報の提供を要しない。22条本文は適用されない。
第107条2項、関連:第22条本文
根拠・関連条文
問題で確認する
第107条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。