第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第六款 仮登記
不動産登記法 第108条(仮登記を命ずる処分)
この条の要点
- 仮登記を命ずる処分の申立ての証明程度:仮登記命令の申立ては疎明で足りる。証明までは要しない。
- 仮登記を命ずる処分事件の管轄と不服申立て:仮登記命令は不動産所在地の地裁の専属管轄。却下決定には即時抗告できる。
条文原文
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第108条(仮登記を命ずる処分)
裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
②前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
③第一項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
④第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤非訟事件手続法第二条及び第二編(同法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第五十九条、第六十六条第一項及び第二項並びに第七十二条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
仮登記を命ずる処分の申立ての証明程度
登記義務者が協力しない場合に仮登記を命ずる処分を求めて裁判所に申立てをするとき、申立人は仮登記の原因となる事実を証明しなければならない。
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正解 ×
誤り。申立てにあたって必要なのは証明ではなく疎明である。仮登記は暫定的な順位保全の手段にすぎないため、本登記に値する権利変動を確実に立証する必要まではなく、一応の確からしさを示せば足りる。疎明と証明の区別は保全手続の基本である。
学習ポイント:仮登記命令の申立ては疎明で足りる。証明までは要しない。
第108条2項
仮登記を命ずる処分事件の管轄と不服申立て
仮登記を命ずる処分の申立てに係る事件は、申立人の住所地を管轄する地方裁判所の管轄とされ、申立てを却下した決定に対しては不服を申し立てることができない。
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正解 ×
誤り。申立てに係る事件は不動産の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄であり、申立人の住所地の裁判所ではない。また申立てを却下した決定に対しては即時抗告をすることができる。管轄と不服申立ての可否の両点が誤りである。
学習ポイント:仮登記命令は不動産所在地の地裁の専属管轄。却下決定には即時抗告できる。
第108条3項・4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成25年度 問61ア
仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
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誤り
誤り。仮登記を命ずる処分の申立ては、不動産の所在地を管轄する地方裁判所にしなければならない(不登法108条3項)。
解説で第108条を参照している問
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第108条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。