第三章 登記記録等
不動産登記法 第12条(登記記録の作成)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登記記録の区分:登記記録は表題部と権利部の二部構成。用途別の三部構成ではない。
- 所有権登記の記録部位:所有権登記も権利部。表題部は表示に関する登記のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第12条(登記記録の作成)
登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
この条文の〇×問題(2問)
登記記録の区分
登記記録は、不動産の表示に関する登記が記録される表題部と、権利に関する登記が記録される権利部とに区分して作成される。
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正解 ○
正しい。登記記録は表題部及び権利部に区分して作成される。表題部には表示に関する登記が、権利部には権利に関する登記が記録される。表題部には表示に関する登記が、権利部には権利に関する登記が記録されるという登記記録の二部構成を確認する基本論点である。
学習ポイント:登記記録は表題部と権利部の二部構成。用途別の三部構成ではない。
第12条、第2条7号・8号
所有権登記の記録部位
所有権の保存及び移転の登記は重要な権利変動を示すため表題部に記録され、所有権以外の権利に関する登記のみが権利部に記録される。
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正解 ×
誤り。表題部に記録されるのは表示に関する登記のみであり、所有権の保存・移転の登記を含む権利に関する登記はすべて権利部に記録される。所有権も権利に関する登記であるため権利部に記録される。表題部には表示に関する登記のみが記録される点を混同しないこと。
学習ポイント:所有権登記も権利部。表題部は表示に関する登記のみ。
第12条、第2条7号・8号
根拠・関連条文
問題で確認する
第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。