資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 登記手続/第一節 総則

不動産登記法 第21条(登記識別情報の通知)

分野:登記手続/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 登記識別情報の通知時期と例外:識別情報通知は登記完了後。通知不要の申出があれば省略可。
  • 識別情報通知の対象者:識別情報の通知先は新たに名義人となる申請人のみ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第21条(登記識別情報の通知)

登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

登記識別情報の通知時期と例外

申請人が登記によって自ら登記名義人となる場合、登記官は当該登記を完了したときは速やかにその申請人に登記識別情報を通知しなければならないが、申請人があらかじめ通知を希望しない旨を申し出た場合には通知しなくてよい。

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正解 ○

正しい。登記により申請人自らが登記名義人となる場合、登記官は登記完了後速やかに登記識別情報を通知しなければならないが、通知を希望しない旨の申出その他の法務省令で定める場合はこの限りでない。識別情報の通知は登記完了後に速やかに行われ、通知を希望しない旨の申出等があれば省略できる。通知の時期と例外を併せて問う。

学習ポイント:識別情報通知は登記完了後。通知不要の申出があれば省略可。

第21条本文・但書

識別情報通知の対象者

登記識別情報の通知の対象となるのは、登記によって申請人自らが登記名義人となる場合だけでなく、その登記によって不利益を受ける登記義務者となる場合も含まれる。

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正解 ×

誤り。登記識別情報が通知されるのは申請人自らが登記名義人となる場合に限られる。登記義務者は既に通知済みの登記名義人であり、新たな通知の対象ではない。通知対象は申請によって自ら登記名義人となる申請人に限られる。既に名義人である登記義務者は通知の対象外である。

学習ポイント:識別情報の通知先は新たに名義人となる申請人のみ。

第21条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和4年度 問51エ

Aが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をした後に、乙土地について抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供するときは、Aが分筆前の甲土地の所有権の登記名義人となった際に通知を受けた登記識別情報を提供しなければならない。

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正しい

正しい。分筆では登記識別情報は新たに通知されないため(21条)、分筆前の登記名義人となった際に通知を受けた登記識別情報を提供する。

司法書士令和3年度 問48エ

土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として、県が相続人に代位して当該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し、当該登記が完了したときは、登記官は、被代位者である当該相続人に対し、登記識別情報を通知しなければならない。

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誤り

誤り。登記識別情報の通知は、登記により申請人自らが登記名義人となる場合にされる(不登法21条)。代位による登記では代位者が登記名義人とならないため、代位者にも被代位者にも通知されない。

司法書士令和3年度 問52ア

売買を登記原因とするAからBに対する所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、買戻しの期間が満了する前に買戻権の行使によるBからAへの所有権の移転の登記が完了した場合には、当該登記の申請人であるAに対して登記識別情報は通知されない。

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誤り

誤り。登記識別情報は、登記により申請人自らが登記名義人となる場合に通知される(不登法21条)。買戻権の行使によるBからAへの所有権移転の登記では、申請人Aが登記名義人となるため通知される。

問題で確認する

第21条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。