第一章 総則
不動産登記法 第4条(権利の順位)
この条の要点
- 付記登記の順位:付記登記の順位は主登記の順位。付記同士は登記の前後。
- 権利順位の決定基準:権利の順位は登記の前後。登記原因の日付の先後では決まらない。
条文原文
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第4条(権利の順位)
同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
②付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。
この条文の〇×問題(2問)
付記登記の順位
既にされた権利に関する登記を変更・更正するためにされる付記登記の順位は、その付記登記がされた時期ではなく、対象となる主登記の順位による。
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正解 ○
正しい。付記登記は主登記と一体のものとして公示される性質を持ち、その順位は主登記の順位による。同一の主登記に係る付記登記どうしの順位のみ、その登記の前後による。付記登記は主登記に従属して公示されるため、その順位は主登記の順位に従う。独立の順位を持たない点が核心である。
学習ポイント:付記登記の順位は主登記の順位。付記同士は登記の前後。
第4条2項
権利順位の決定基準
同一の不動産について登記された権利の順位は、登記の前後ではなく、それぞれの登記原因が生じた日の先後によって決まる。
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正解 ×
誤り。権利の順位は法令に別段の定めがある場合を除き登記の前後による。登記原因の発生日が早くても登記が後になれば順位は下がるため、原因日付の先後で順位が決まるわけではない。順位の基準は登記の前後であって、登記原因の発生日ではない。原因が古くても登記が後なら後順位となる点を確認すること。
学習ポイント:権利の順位は登記の前後。登記原因の日付の先後では決まらない。
第4条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。