第四章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第一款 通則
不動産登記法 第28条(職権による表示に関する登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 表示登記の職権主義:表示登記は職権登記が可能。権利登記とは扱いが異なる。
- 職権登記の範囲:職権登記は表示登記と法定例外のみ。権利登記は申請主義。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第28条(職権による表示に関する登記)
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
この条文の〇×問題(2問)
表示登記の職権主義
表示に関する登記は、所有者等からの申請を待たなくても、登記官が職権で行うことができる。
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正解 ○
正しい。表示に関する登記は登記官が職権ですることができると明定されている。権利に関する登記が申請・嘱託主義を徹底するのと異なり、表示登記には職権主義の要素が認められている。表示に関する登記は登記官が職権でできると明定されており、権利に関する登記の申請・嘱託主義との対比で問われる論点である。
学習ポイント:表示登記は職権登記が可能。権利登記とは扱いが異なる。
第28条
職権登記の範囲
登記官は、表示に関する登記だけでなく権利に関する登記についても、申請や嘱託がなくても必要と認めれば職権で登記をすることができる。
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正解 ×
誤り。職権でできるのは表示に関する登記及び法令上列挙された権利登記の例外(錯誤の更正や特定事由の抹消等)に限られる。権利に関する登記は原則として申請又は嘱託がなければすることができない。職権登記が認められるのは表示登記と法令上列挙された例外に限られ、権利に関する登記は原則として申請又は嘱託を要する。
学習ポイント:職権登記は表示登記と法定例外のみ。権利登記は申請主義。
第28条、第16条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成30年 問14肢2
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
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正しい
正しい。表示登記は登記官が職権でできる(不動産登記法28条)。
解説で第28条を参照している問
問題で確認する
第28条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。