第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記法 第67条(登記の更正)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
この条の要点
- 錯誤発見時の通知義務:錯誤発見時は遅滞なく通知。複数なら権利者・義務者それぞれ一人で足りる。
- 職権更正の手続要件:職権更正には監督法務局長の許可が必要。第三者がいれば承諾も。
条文原文
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第67条(登記の更正)
登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第三項及び第七十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登記権利者、登記義務者又は登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
②登記官は、前項の場合において、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。ただし、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
③登記官が前項の登記の更正をしたときは、その旨を登記権利者及び登記義務者に通知しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
④第一項及び前項の通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
錯誤発見時の通知義務
登記官が権利に関する登記の誤りや漏れを見つけたときは、遅滞なく登記権利者と登記義務者に知らせる必要があるが、権利者側・義務者側にそれぞれ複数の者がいる場合は、各側の一人に知らせれば足りる。
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正解 ○
正しい。登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記権利者及び登記義務者(これらがない場合は登記名義人)に通知しなければならない(67条1項本文)。ただし、登記権利者、登記義務者又は登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる(同項ただし書)。関係者全体の中の一人で足りるわけではない。
学習ポイント:錯誤発見時は遅滞なく通知。複数なら権利者・義務者それぞれ一人で足りる。
第67条1項本文・但書
職権更正の手続要件
登記官は、権利に関する登記の錯誤が登記官自身の過誤によるものであるときは、自己の判断のみで直ちに職権で当該登記の更正をすることができる。
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正解 ×
誤り。登記官の過誤による錯誤・遺漏の場合でも、登記官は当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て更正しなければならず、利害関係第三者があるときはその承諾も必要である。職権更正には監督する法務局又は地方法務局の長の許可が必要で、利害関係第三者があるときはその承諾も要する。
学習ポイント:職権更正には監督法務局長の許可が必要。第三者がいれば承諾も。
第67条2項本文・但書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問52ア
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誤り
誤り。職権による登記の抹消は、管轄違い(不動産登記法25条1号)や登記事項以外の事項の登記(同条2号)のほか、申請に係る登記が既に登記されている場合(同条3号)や政令で定める却下事由(同条13号)に当たる登記がされているときにもされる(71条1項)。職権による更正が登記官の過誤による錯誤又は遺漏の場合に限られる点(67条2項)は正しい。
解説で第67条を参照している問
問題で確認する
第67条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。