第四章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第二款 土地の表示に関する登記
不動産登記法 第36条(土地の表題登記の申請)
この条の要点
- 土地表題登記の申請義務と期間:土地の表題登記は取得から一月以内の申請義務。
- 表題登記義務の対象範囲:表題登記義務は土地・建物共通。建物も取得から一月以内。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第36条(土地の表題登記の申請)
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
土地表題登記の申請義務と期間
新たに発生した土地又はまだ登記がない土地について所有権を得た者には、取得の日から起算して一月の期間内にその土地の表題登記の申請義務が課される。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、取得の日から一月以内に表題登記を申請する義務を負う。土地の初めての登記には申請義務がある。新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者には取得日から一月以内の表題登記申請義務が課される。
学習ポイント:土地の表題登記は取得から一月以内の申請義務。
第36条
表題登記義務の対象範囲
不動産について最初にされる表題登記の申請義務は土地に限られており、新築した建物の所有権を取得した者が表題登記を申請するかどうかはその者の任意に委ねられている。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。建物についても、新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得の日から一月以内に表題登記を申請しなければならない。土地・建物ともに義務である。土地だけでなく建物についても同様の一月以内の申請義務が定められており、土地のみが義務対象という理解は誤りである。
学習ポイント:表題登記義務は土地・建物共通。建物も取得から一月以内。
第36条、第47条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成26年 問14肢2
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。新たに生じた土地・表題登記がない土地の所有権を取得した者は1月以内に表題登記を申請しなければならない(不動産登記法36条)。
解説で第36条を参照している問
問題で確認する
第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。