第四章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第三款 建物の表示に関する登記
不動産登記法 第47条(建物の表題登記の申請)
この条の要点
- 新築区分建物の承継人の表題登記申請権:新築区分建物では承継人が被承継人名義の表題登記を申請可。
- 表題登記申請義務の対象範囲:「区分建物以外」は表題登記がない建物にのみかかる。新築は義務。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第47条(建物の表題登記の申請)
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
②区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
新築区分建物の承継人の表題登記申請権
新築された建物が区分建物であるとき、その建物の所有者に相続が開始した場合には、相続人も亡くなった所有者を表題部所有者とする表題登記の申請をすることが認められる。
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正解 ○
正しい。区分建物を新築した場合にその所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請することができると明定されている。区分建物を新築した場合に所有者について一般承継があったときは、承継人が被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できる。
学習ポイント:新築区分建物では承継人が被承継人名義の表題登記を申請可。
第47条2項
表題登記申請義務の対象範囲
建物の表題登記の一月以内の申請義務は区分建物以外の建物に限られるため、新築したマンションの専有部分の所有権を取得した者に表題登記の申請義務は生じない。
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正解 ×
誤り。申請義務の対象は新築した建物及び区分建物以外の表題登記がない建物であり、新築した区分建物は「新築した建物」に含まれる。その所有権を取得した者は一月以内の申請義務を負う。「区分建物以外」という限定は表題登記がない建物にのみかかり、新築した区分建物の取得者にも一月の申請義務がある。
学習ポイント:「区分建物以外」は表題登記がない建物にのみかかる。新築は義務。
第47条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成24年 問14肢3
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
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正しい
正しい。相続その他の一般承継があった場合、相続人その他の一般承継人も被承継人を表題部所有者として表題登記を申請できる(不動産登記法47条2項)。
解説で第47条を参照している問
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第47条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。