資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第三款 建物の表示に関する登記

不動産登記法 第46条(敷地権である旨の登記)

分野:登記手続/表示に関する登記/建物の表示に関する登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 土地側への敷地権旨職権登記:敷地権の初回登記時、土地側への職権登記は登記官の義務。
  • 敷地権旨登記の方式:土地側の敷地権旨登記は登記官の職権。申請は要らない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第46条(敷地権である旨の登記)

登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

土地側への敷地権旨職権登記

区分建物に関する敷地権をその建物の表題部に初めて登記する際、登記官は職権により、その敷地権の対象である土地の登記記録に当該権利が敷地権である旨の記録を行う義務を負う。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、登記官が職権で、当該敷地権の目的である土地の登記記録に所有権等が敷地権である旨の登記をしなければならない。敷地権について建物の表題部に最初に登記をするときは、登記官が職権で土地の登記記録に敷地権である旨の登記をする義務を負う。

学習ポイント:敷地権の初回登記時、土地側への職権登記は登記官の義務。

第46条

敷地権旨登記の方式

土地の登記記録にその権利が敷地権である旨を登記するためには、当該土地の所有者又は区分建物の所有者からの申請が必要であり、登記官が職権で行うことはできない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。建物の表題部に初めて敷地権の登記をするとき、土地側の登記記録への敷地権である旨の登記は、登記官が職権でしなければならないものとされ、申請を要しない。土地側への敷地権旨の記録は申請ではなく登記官の職権による。職権登記の典型例として確認する論点である。

学習ポイント:土地側の敷地権旨登記は登記官の職権。申請は要らない。

第46条

問題で確認する

第46条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。