資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第三款 建物の表示に関する登記

不動産登記法 第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)

分野:登記手続/表示に関する登記/建物の表示に関する登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 区分建物の表示登記事項:区分建物は一棟の建物の構造・床面積も登記事項。
  • 敷地権の登記事項上の帰属:敷地権は建物の表示登記事項にも入る。表題部記録の事項。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)

建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)

二 家屋番号

三 建物の種類、構造及び床面積

四 建物の名称があるときは、その名称

五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積

六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨

七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積

八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

②前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文の〇×問題(2問)

区分建物の表示登記事項

マンションの専有部分のような区分建物の表示に関する登記では、その部屋が属する一棟の建物自体の構造と床面積についても登記事項として記録される。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積が登記事項に含まれる。専有部分だけでなく一棟全体の表示も登記される。区分建物の表示登記では、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積も登記事項に含まれる点を確認する。

学習ポイント:区分建物は一棟の建物の構造・床面積も登記事項。

第44条1項7号

敷地権の登記事項上の帰属

区分建物に係る敷地権は権利の内容を示す事項であるため、建物の表示に関する登記の登記事項には含まれず、権利部にのみ記録される。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。建物又は附属建物が区分建物である場合の敷地権は、表示に関する登記の登記事項として明示されており、表題部にも記録される。権利部専用の事項ではない。敷地権は建物の表示に関する登記の登記事項として明示されており、権利部にのみ記録される事項ではない。

学習ポイント:敷地権は建物の表示登記事項にも入る。表題部記録の事項。

第44条1項9号、第2条2号

問題で確認する

第44条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。