第一章 総則
不動産登記法 第5条(登記がないことを主張することができない第三者)
この条の要点
- 詐欺強迫による申請妨害者の対抗制限:詐欺・強迫で申請を妨げた第三者は無登記を主張できない。
- 登記申請義務者の対抗力例外:登記申請義務者は原則主張不可。後発原因なら対抗可の例外あり。
条文原文
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第5条(登記がないことを主張することができない第三者)
詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
②他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
詐欺強迫による申請妨害者の対抗制限
乙が詐欺によって甲の土地への所有権移転登記の申請を妨げた場合、乙はその登記がないことを甲に対抗して主張することはできない。
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正解 ○
正しい。詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。対抗要件を欠くことを悪用した第三者から真の権利者を保護する規定である。対抗要件を欠くことを悪用して妨害した第三者を保護しないという趣旨の規定であり、適用範囲の確認が要る。
学習ポイント:詐欺・強迫で申請を妨げた第三者は無登記を主張できない。
第5条1項
登記申請義務者の対抗力例外
他人のために登記を申請する義務を負っている第三者について、相手方の登記の原因が自己の登記の原因よりもあとに発生したケースでも、その第三者は登記がない旨を主張する余地はない。
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正解 ×
誤り。登記申請義務を負う第三者は原則として無登記を主張できないが、その登記の登記原因が自己の登記の登記原因の後に生じたときは主張できる。但書の要件を取り違えている。ただし書は登記原因の先後を問題にする。自己の原因が先なら主張できるという関係を逆にすると結論を誤る。
学習ポイント:登記申請義務者は原則主張不可。後発原因なら対抗可の例外あり。
第5条2項但書
根拠・関連条文
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。