第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記法 第61条(登記原因証明情報の提供)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
この条の要点
- 登記原因証明情報の提供義務:権利登記の申請には登記原因証明情報の添付が原則必要。
- 登記原因証明情報の対象範囲:原因証明情報の提供義務は権利に関する登記の申請の場合。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第61条(登記原因証明情報の提供)
権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
登記原因証明情報の提供義務
売買による所有権の移転の登記を申請する場合、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請情報と併せて売買という登記原因を証する情報を提供しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。権利に関する登記を申請する場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、申請人は申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。これが提供されなければ却下事由となる。権利に関する登記の申請では原則として登記原因を証する情報の提供が必要で、不提供は却下事由となる基本的事項である。
学習ポイント:権利登記の申請には登記原因証明情報の添付が原則必要。
第61条、第25条9号
登記原因証明情報の対象範囲
登記原因を証する情報の提供義務は権利に関する登記だけでなく表示に関する登記の申請にも課されており、建物の表題登記の申請でも原因を証する情報の添付が同様に必要である。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。登記原因を証する情報の提供義務が法定されるのは権利に関する登記を申請する場合である。表示に関する登記の申請にこの義務が一律に課されるわけではない。原因証明情報の提供義務が法定されるのは権利に関する登記の申請の場合であり、表示登記に一律に課される義務ではない。
学習ポイント:原因証明情報の提供義務は権利に関する登記の申請の場合。
第61条柱書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問58ウ
添付情報として、登記原因を証する情報を提供しなければならない。
正誤と理由を見る
対象外
対象外。登記原因証明情報は、①②いずれの先取特権の保存の登記でも添付を要する(不動登61条・令別表42・43)。双方に当てはまる。
解説で第61条を参照している問
問題で確認する
第61条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。